空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度について
近年、管理不十分な空き家の増加が全国的に問題となっています。
空き家となったきっかけは、「相続した時」が多く、相続された空き家が放置され、老朽化することで周辺の生活環境に悪影響を与えることが考えられます。そのようなことを未然に防ぐ観点から、平成28年度税制改正により、空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度が創設されました。
制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、該当する家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、該当する家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、本特例の適用を受けるにあたっては、相続した居住用家屋が所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その他必要書類を添付して税務署に申告する必要があります。
要件(下記の要件をすべて満たすこと)
適用期間の要件 |
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相続した家屋の要件 |
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譲渡する際の要件 |
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被相続人居住用家屋等確認書の交付について
富田林市内に相続した居住用家屋がある場合は、本特例の適用を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」につきましては、富田林市で交付します。
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1または1-2)にその他必要書類を添付して住宅政策課窓口までご提出ください。
なお、その他必要書類は申請書に記載されていますのでご確認ください。
ご注意ください
・申請から確認書の交付まで1週間程度かかります。
・発行手数料が1件につき300円かかります。
・本特例の適用の可否については所管税務署で判断されます。
様式ダウンロード
- 別記様式1-1(被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) [PDFファイル/145KB]
- 別記様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) [PDFファイル/147KB]
お問い合わせ
空き家の譲渡所得に係る税控除に関すること
相続人の住所地 | 所管税務署 |
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富田林市に住所がある場合 | 富田林税務署(電話:0721-24-3281) |
富田林市外に住所がある場合 | 国税庁のページ<外部リンク>でご確認ください。 |
被相続人居住用家屋等確認書の交付に関すること
住宅政策課(内線436、437)