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空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月1日更新
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近年、管理不十分な空き家の増加が全国的に問題となっています。
空き家となったきっかけは、「相続した時」が多く、相続された空き家が放置され、老朽化することで周辺の生活環境に悪影響を与えることが考えられます。そのようなことを未然に防ぐ観点から、平成28年度税制改正により、空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度が創設されました。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、該当する家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、該当する家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円※が特別控除されます。

なお、本特例の適用を受けるにあたっては、相続した居住用家屋が所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その他必要書類を添付して税務署に申告する必要があります。

※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、相続人の人数が3名以上の場合、1名あたりの控除は2,000万円となります。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について(国土交通省資料) [PDFファイル/783KB]

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)​【国土交通省ウェブサイト】<外部リンク>

要件(下記の要件をすべて満たすこと)

適用期間の要件
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること
  • 被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡であること
相続した家屋の要件
  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
譲渡する際の要件
  • 譲渡価額が1億円以下
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において、該当する家屋が現行の耐震基準に適合するものであること※

※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

富田林市内に相続した居住用家屋がある場合は、本特例の適用を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、富田林市で交付します。

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式)にその他必要書類を添付して住宅政策課窓口までご提出ください。

なお、その他必要書類は申請書に記載されていますのでご確認ください。

様式

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

ご注意ください

・申請から確認書の交付まで1週間程度かかります。

・発行手数料が1件につき300円かかります。

・本特例の適用の可否については所管税務署で判断されます。

お問い合わせ

空き家の譲渡所得に係る税控除に関すること

相続人の住所地 所管税務署
富田林市に住所がある場合 富田林税務署(電話:0721-24-3281)
富田林市外に住所がある場合 国税庁のページ<外部リンク>でご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付に関すること

住宅政策課(内線437)

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