第2期富田林市空家等対策計画
「空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村がその区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本指針に即して、定めることができるものです。
平成30年度から令和4年度を計画期間として策定された「富田林市空家等対策計画」が終了期間をむかえ、関連法規や上位・関連計画、市内の実情等を踏まえて、令和5年度から令和9年度を計画期間とする「第2期富田林市空家等対策計画」を策定しました。
「空家等対策計画」は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市町村がその区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本指針に即して、定めることができるものです。
平成30年度から令和4年度を計画期間として策定された「富田林市空家等対策計画」が終了期間をむかえ、関連法規や上位・関連計画、市内の実情等を踏まえて、令和5年度から令和9年度を計画期間とする「第2期富田林市空家等対策計画」を策定しました。