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「富田林市空家等の適正管理に関する条例」の制定について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月15日更新
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 近年、空家等が適正に管理されず、屋根瓦や外壁等が敷地外に崩れ落ちたり、生い茂った草木が隣地にはみ出したりする等、地域住民の生活環境を害する問題が全国的に増加しています。

 これを踏まえ、富田林市では、空家等の適正管理及び有効活用を図るため、市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として、「富田林市空家等の適正管理に関する条例」が制定され、平成31年4月1日に施行されました。

 この条例は、平成26年11月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で対象とならない長屋等の一部空き住戸について、助言・指導、勧告、命令等の措置を行うことができるよう制定されたものです。

「富田林市空家等の適正管理に関する条例」 全文

 富田林市空家等の適正管理に関する条例 [PDFファイル/152KB]

 

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