富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度
市空き家バンク制度の活用促進及び空き家の解消を目的とし、市空き家バンク制度を活用した所有者等または居住希望者に対し、補助を行っています。
空き家バンク制度活用促進補助
補助内容
補助対象者 | 補助金額 | 交付回数 | |
---|---|---|---|
市空き家バンク制度を活用し、空き家の売買契約が成立した場合 | 所有者等 | 10万円 | 同一の交付対象者に対し、1回限り。 |
居住希望者 | 20万円 | ||
市空き家バンク制度を活用し、空き家の賃貸借契約が成立した場合 | 所有者等 | 2万円 | 同一の交付対象者に対し、1回限り。 |
居住希望者 | 2万円 |
補助対象者 | 補助金額 | 上限額 | 交付回数 | |
---|---|---|---|---|
市空き家バンク制度を活用し、売買契約が成立した空き家のリフォーム工事を行う場合 | 居住希望者 | 市内事業者によるリフォーム工事に係る経費の3分の1 | 20万円 | 同一の交付対象者、または同一の物件に対し、1回限り。 |
※リフォーム工事について、詳しくは空き家バンク補助対象リフォーム工事一覧 [PDFファイル/121KB]をご確認ください。
※売買成約に関する補助、リフォーム工事に関する補助は併用可能です。
補助対象者 | 補助金額 | 上限額 | 交付回数 | |
---|---|---|---|---|
市空き家バンク制度を活用し、空き家の建物状況調査を行う場合 |
所有者等 | 建物状況調査に係る経費 | 5万円 | 同一の交付対象者、または同一の物件に対し、1回限り。 |
※既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が既存住宅状況調査方法基準に従って行う建物状況調査に限ります。
補助対象者
市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者(下記の1~3すべてに該当することが必要です。)
- 交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと
- 交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと
- 所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと
補助制度の流れ
様式
ご注意ください
(共通)
- 原則、本人が申請をしてください。手続きを委任する場合は、委任状 [PDFファイル/64KB]が必要です。
- 予算がなくなり次第、終了します。
(売買・賃貸借成約に関する補助)
- 補助対象となる空き家の売買契約または賃貸借契約の成立した日から起算して60日以内に、申請をする必要があります。
(リフォーム工事に関する補助)
- 補助対象となる空き家の売買契約の成立した日から起算して1年以内に、申請をする必要があります。
- 富田林市内の事業者によるリフォーム工事が補助対象になります。なお、リフォーム工事について、詳しくは空き家バンク補助対象リフォーム工事一覧 [PDFファイル/121KB]をご確認ください。
- 補助金の交付決定前にリフォーム工事に係る契約をされた場合やリフォーム工事をされた場合は、補助制度を利用できません。
(建物状況調査に関する補助)
- 補助金の交付決定前に建物状況調査をされた場合は、補助制度を利用できません。