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富田林市若者・子育て世代転入促進給付金事業

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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令和6年度をもって給付金事業を終了します。

予算には限りがありますので、対象者の方はお早めにお申し込みください。

 若者・子育て世代のUターンによる転入促進を図り、また子育てや介護などの相互協力による日常生活での安心感を創出するため、親子等での近居または同居を目的として住宅を購入し、転入する若者・子育て世代に対して、住宅購入費用の一部を助成します。

令和6年度若者・子育て世代転入促進給付金事業令和6年度若者・子育て世代転入促進給付金事業 [PDFファイル/853KB]

親世帯等との近居または同居を目的として住宅を購入し、転入する若者・子育て世代に給付金を支給します

支給要件

本市に1年以上居住する親世帯等(親または祖父母、以下同じ。)との近居または同居を目的として、本市内で住宅(中古を含む)を取得し居住する人で、申請時点で下表の要件をすべて満たす人

富田林市若者・子育て世代転入促進給付金支給要件表
対象者 対象住宅
  • 本市内に新たに住宅を取得した子世帯の世帯主またはその配偶者(配偶者にはパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーなどを含む。以下同じ。)
  • 子世帯の世帯主またはその配偶者が本市の転入時において40歳以下であること
  • 本市の転入日前に1年以上継続して本市外に居住しており、対象住宅の工事請負契約日または売買契約日以降に転入している人 ※子世帯の世帯主、その配偶者のいずれかが契約日以降に転入していれば対象。
  • 親世帯等が本市に1年以上継続して居住している人
  • 親世帯等および子世帯に市税の滞納がない人
  • 親世帯等および子世帯が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者に該当しない人
  • 子世帯が過去に同給付金、富田林市近居同居促進給付金を受給していない人
  • 新築または売買により取得した住宅 ※相続や贈与、その他対価を伴わない取得は対象外。
  • 対象者が所有する住宅 ※共有名義の場合、子世帯が所有権の持分を2分の1以上を保有していること。
  • 令和5年4月1日以降(建物登記簿の権利部甲区欄の受付日で判定)に取得し、所有権保存登記または所有権移転登記が完了した住宅
  • 関係法令に基づき適正に建築された住宅
  • 自己の居住用に供する住宅 ※別荘や販売・賃貸するための住宅は対象外。※併用住宅の場合は、一定の基準を満たせば対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
  • 延べ床面積が50平方メートル以上で、玄関、便所、台所が付設されている住宅

支給金額

  • 近居の場合=30万円
  • 同居の場合=50万円

申請の受け付け

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)までに、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて市役所4階住宅政策課にて申請してください。(郵送での受付はいたしません。)

※ただし、予算がなくなり次第終了します。

申請にあたっては下記の説明書により要件等をご確認のうえ、申請に必要な様式及び添付書類等をご用意ください。

給付金申請書様式等のダウンロード

※本給付金を申請される場合には効果測定を行うことを目的としたアンケート調査へのご協力をお願いしております。

【フラット35】地域連携型をご利用できます

 本市は独立行政法人住宅金融支援機構と住宅取得の支援に係る相互協力に関する協定を締結しております。

 同協定の締結により、本市若者・子育て世代転入促進給付金の給付対象となる見込みがあり、住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】を利用する場合で、一定要件を満たせば、【フラット35】地域連携型が利用でき、適用金利から金利が引き下げられます。

※【フラット35】地域連携型について、詳しくは住宅金融支援機構ウェブサイトよりご確認ください。

   【フラット35】地域連携型:長期固定金利住宅ローン(住宅金融支援機構ウェブサイト)<外部リンク>

【フラット35】地域連携型の手続きについて

 フラット35の借入れ契約までに、【フラット35】地域連携型利用対象証明書を取扱金融機関へ提出してください。

 なお、【フラット35】地域連携型利用対象証明書は市役所4階住宅政策課で交付します。また、申請から証明書(手数料:300円)の交付まで1週間程度かかりますのでご了承ください。

【フラット35】地域連携型利用申請書様式のダウンロード

 申請書に下記の必要書類を添付してください。

  • 子世帯全員の住民票、戸籍の附票等
  • 親世帯等全員の住民票、戸籍の附票等
  • 子世帯と親世帯等の関係を証する戸籍全部事項証明等
  • 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し

 ※フラット35の住宅の床面積の基準(共同住宅以外の場合、70平方メートル以上)を満たしている必要があります。

 ※給付金の申請にあたっては、改めて必要書類を提出していただく必要があります。予めご了承ください。

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