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農地の売買・転用

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新
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市民の皆さんが市街化区域、市街化調整区域にかかわらず農地を農地のまま売買、贈与、交換などされる場合には、市農業委員会に許可申請書を提出してください。

農地に家を建てたり、そのほかの目的で農地を転用する場合、市街化区域内の農地は届出申請、市街化調整区域内は許可申請(知事許可)を、市農業委員会へ必要な書類をそえて提出してください。

なお、工事の着手は受理通知書・許可書の受領後にしてください。

耕作証明書、相続税納税猶予制度適格者証明書などの発行

市農業委員会では、耕作証明書(農家の人が他市町村で農地を買うときに必要)、相続税納税猶予制度適格者証明書(農地を相続し、相続税の特例を受けるため、税務署へ申告をするとき必要)を発行します。

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