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農業委員会とは

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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農業委員会の役割

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。

農業委員会の業務の中心となるのは農地および農業者です。農地は、人々の食生活の基本となる農業に不可欠の生産資本であると同時に、国民の諸活動にとっても重要な基盤でもあります。

最近では、国際化が急速に進み、農業後継者の減少や高齢化、遊休・耕作放棄地の増加などで農業をめぐる状況が大きく変化しています。

そのため、農業委員会では農地と農業者の利益代表機関としてさまざまな業務を行っています。

農業委員会の構成

農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で組織されます。

農業委員と農地利用最適化推進委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。農業委員は、市町村長が議会の同意を得て任命します。農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱します。

本市農業委員会の委員定数は、農業委員が14名、農地利用最適化推進委員が7名です。農業委員の互選によって会長及び会長職務代理者が決められます。

会長は、農業委員会の事務を統括し、農業委員会の代表としての地位を有します。会長職務代理者は、会長が不在のときなどに、会長に代わって職務を執行します。

定例会

定例会は、会長が毎月1回招集し、開催されます。定例会ではおもに農地法に基づく権利移動や農地転用の許認可などについて審議され公開されています。

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