農地の権利・利用関係
農地の権利移動
農地を新しく所有して耕作するには?
売買や賃貸借などにより、耕作目的で農地の権利を移転・設定するには、農地法第3条による農業委員会の許可(以下、3条許可)が必要です。
農業委員会許可 | 富田林市に住所のある人が農地を取得される場合 |
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富田林市以外に住所のある人が農地を取得される場合 |
3条許可を申請する人は、申請農地の所在する市町村の農業委員会へ許可申請書に必要な書類を添付して提出してください。ただし、3条許可を受けるには、一定の要件があります。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定
農地の所有者が耕作を希望される農家に安心して貸すことができる制度で、簡単な手続きで設定できます。
利用権設定は、農地法と比べて次のようなメリットがあります。
貸し手の利点 | 借り手の利点 |
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(注)利用権設定の詳細に関しては、農業創造課へお問い合わせください。
農地転用
農地転用とは、農地を宅地や駐車場など農地以外にすることをいいます。農地転用には、その農地の所在により以下の手続きが必要です。
- 市街化区域内農地の転用…農業委員会への届出
- 市街化調整区域内農地の転用…知事の許可
農地転用には所有者自身で転用する場合(以下、4条届出・4条許可という)と、所有権・貸借権などの移転・設定を伴う転用をする場合(以下、5条届出・5条許可という)があります。
4条届出・5条届出の手続き
市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会へ届出書にその他必要な書類を添付して提出してください。提出から、2週間後に受理通知書を交付いたします。
ただし、生産緑地の指定農地は、生産緑地の行為制限を解除する手続き(担当:都市計画課)が完了してから転用届出をしてください。
4条許可・5条許可の手続き
市街化調整区域内農地を転用する場合は、転用農地の所在する市町村の農業委員会へ許可申請書にその他必要な書類を添付して提出してください。転用内容により、添付書類が異なりますので注意してください。
許可書は毎月20日に締め切り、その翌月の定例会、府農業会議での審議を経た後に交付されます。許可までには、書類の提出から少なくとも1ヶ月以上かかりますので、十分ご注意ください。
転用許可にあたっての注意点
農業振興地域の農用地区域に指定されている農地の場合は、原則転用ができません。事前に農業創造課と協議をしてください。
都市計画法・建築基準法などの他法令に関係する場合は、事前にそれらを管轄する部局と協議をしてください。
その他、転用内容によって許可基準が異なりますので、ご不明な点は事前に農業委員会事務局へご相談ください。
農地の小作権
賃借料の情報提供
農業委員会では標準小作料を定めていましたが、農地法の改正により今後、農地の賃借料の目安となる情報提供を行います。
農地の賃貸借権の解約
農地の賃貸借権を解約するには農地法第18条の規定による解約の手続きが必要です。
当事者双方の合意による解約の場合は、農業委員会への通知(第6項)をする必要があります。
農地に関する証明書類
農業委員会では公的機関などへの提出に必要な農地に関するさまざまな証明書を発行しています。
必要な方は、農業委員会へお問い合わせください。また、証明書の発行にあたり、日数がかかるもの、手数料が必要なものがありますのでご注意ください。
証明書の主なものは次のとおりです。
耕作証明書
申請者の住所地以外の農地を取得および貸借権の設定をするため、農地法第3条許可申請に必要で、申請者およびその世帯員が耕作している農地を証明するものです。
農業従事者証明書
申請者およびその世帯員が一定面積以上の農地について、農業に従事していることを証明するものです。都市計画法第29条による開発許可が不要の農家住宅などを建築するための確認申請に必要です。
相続税・贈与税の納税猶予制度の手続きについて
農地の相続には、複数の相続人への遺産分割による農地の細分化や相続税の負担に伴う経営の圧迫などの大きな問題があります。
農業については、相続による農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営の継続を図るため、農地には「相続税納税猶予制度」、「贈与税納税猶予制度」の特例措置が設けられています。
納税猶予の特例を受けようとする人は、以下の期間内に税務署へ申告しなければなりません。
- 相続税の納税猶予…申告期限内(相続の発生から10ヵ月間)
- 贈与税の納税猶予…贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日
そのためには、農地の所在する市町村の農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」および「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」(以下、適格者証明書という)を添付することになっています。
適格者証明書の発行を受けられる人は、農業委員会に添付書類と証明願を提出してください。なお、証明願は提出から発行までには一定の日数がかかりますので、申請される際には十分ご注意ください。
納税猶予を受けられている方へ
従来の納税猶予制度は、相続人自らが農業を営むことが、前提条件でしたが、この度の法改正により、自作農地に加え、農業経営基盤強化促進法に基づく貸付農地も対象となりました。
市街化調整区域内の農地については、自作または農業経営基盤強化促進法による農 地の利用を終身継続すること、市街化区域内農地においては終身自作が納税免除要件となっています。
また、身体障害等で、営農が困難になった場合は貸付により耕作放棄地とならなければ猶予を継続できることとなりました。ただし、平成21年12月14日以前に、農業経営基盤強化促進法による貸付を行っている農地は対象となりません。
相続等による農地取得について、農業委員会への届出が義務付けされました。
農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合は、その農地が所在する農業委員会の届出が必要となりました。これを怠った場合は、10万円以下の過料。