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空き店舗活用支援事業補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月9日更新
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富田林市空き店舗活用支援事業補助金

富田林市では、市内にある空き店舗を活用して市内で初めて店舗等を開設する方を対象に、富田林市空き店舗活用支援事業補助金を交付します。

※事業開始前に申請いただく必要がございます。

ご利用を考えられている方は、事前に下記問い合わせ先にある商工観光課までご連絡ください。

 

チラシはこちらよりご確認ください。 [PDFファイル/2.19MB]

空き店舗とは

市内に所在し、事業活動を休止してから申請日において6か月以上経過している店舗等物件を言います。

※大型商業施設、ショッピングセンター及び小売市場並びに当該施設内のテナント物件は対象外です。

※自己所有となる物件は対象外です。

特別枠とは

下記1〜3すべて満たす者。

  1. 申請日において、創業の日を迎えていない者または創業の日後1年以内の者
  2. 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書または特定創業支援等事業に係る確認書の発行を受けている者
  3. 市内商店会に加入し商店会管内に本社機能を有する店舗等を設置する者

補助対象経費

店舗等改装費

補助金額

補助対象経費の2分の1

通常枠:最大20万円

特別枠:最大50万円

補助対象要件

通常枠

下記1〜11すべて満たす者。

  1. 事業活動を休止してから申請日において6ヶ月以上経過している店舗等を活用して、富田林市内で初めて店舗等を開設する者。
  2. 営利を目的とした事業を行う者。
  3. 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受ける者。
  4. 中小企業基本法(昭和38年政令第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種を行う者。
  5. 建築基準法、消防法その他関係法令を遵守する者。
  6. 富田林市内の店舗等で週4日以上かつ継続して1年以上営業活動を行う者。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する営業を行わない者またこれに類する営業を行わない者。
  8. フランチャイズ契約、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行わない者。
  9. 他の者が行っていた事業の一部または全部の承継をされ事業を行う者でないこと。
  10. 本市または本市以外の市区町村民税を滞納していない者。
  11. 市内に既にある店舗等の単なる移転ではないこと。
特別枠

上記1〜11に加え12も満たす者。

12.産業競争力強化法に基づき本市が策定した創業支援等事業計画による支援を受けており、本市により創業支援証明書または創業支援確認書の発行を受けている者。

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