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6月は「就職差別撤廃月間」です【しない・させない・就職差別】

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月27日更新
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就職差別撤廃月間

 就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思想・信条などについて質問することは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判断することになり、就職差別につながるおそれがあります。
 大阪府では6月を「就職差別撤廃月間」と定め、啓発事業に取り組んでいます。就職の機会均等を保障することの大切さについて、みなさんのご理解をお願いいたします。

とき​

6月1日(土曜日)から6月30日(日曜日)

就職差別110番

採用面接時などの差別について、相談、関係機関の紹介などを行います。

大阪府商工労働部雇用推進室

電話番号:06-6210-9518

※午前9時30分から午後5時30分閉庁日を除く

Eメール:rodokankyo-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

※Eメールでの相談は、6月中随時受け付け可能です。

みなさんの声を聞かせてください

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