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産業集積促進地域の指定について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月17日更新
<外部リンク>

産業集積促進地域に指定されました

本市の中小企業団地のうち、工業専用地域部分が産業集積促進地域に指定されました。

​産業集積促進地域とは

大阪府では、府内における産業集積を税制面から促進するため、産業集積促進地域における土地や家屋(工場、研究所等)の取得に係る不動産取得税を軽減する特例措置を設けています。

特例措置の要件

対象者

中小企業者で、産業集積促進地域内において、事業の用に供するために対象不動産を取得した方のうち、対象不動産の取得に関して、富田林市企業立地促進条例に基づく指定を受けた方

対象不動産

各産業集積促進地域の対象期間中に、同地域内において取得した工場、研究所及び倉庫の家屋、またはその敷地である土地

軽減額

対象不動産の取得に係る不動産取得税の2分の1に相当する金額

※上限金額:2億円

大阪府による制度の紹介

こちらから大阪府のページ<外部リンク>を閲覧できます。​

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