大規模・中規模小売店舗の立地に基づく届出
大規模小売店舗立地法の届出状況
大規模小売店舗立地法、新設の届出(法第5条第1項関係)、名称・代表者等の変更の届出(法第6条第1項関係)、施設の配置・運営方法等の変更の届出(法第6条第2項関係)、廃止の届出(法第6条第5項関係)、既存店の変更の届出(法附則第5条第1項関係)など、現在の届出状況については、以下のとおりです。
届出書類は下記にある期間中の市役所開庁日に富田林市役所 1階 情報公開コーナーで縦覧することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく届出について
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「指針」に基づく配慮を求めるための手続きを定めた法律です。
届出については、大阪府が窓口となっていますので、下記をご覧ください。
- 大阪府ホームページ<外部リンク>
中規模小売店舗の届出について
市内で中規模小売店舗を立地する場合は、届出が必要となります。
中規模小売店舗とは
小売業で、1つの建物の店舗(売場)面積が、300平方メートル以上1000平方メートル以下のものをいいます。
(飲食店を除く。物品加工修理業を含む。)
(飲食店を除く。物品加工修理業を含む。)
届出の手引き
中規模小売店舗を新設または既存の建物の床面積変更や一部の用途変更よって中規模小売店舗となる場合は、次のとおり届出書を提出してください。
届出の種類
中規模小売店舗を新たに設置および出店する場合、床面積の減少・増加により中規模小売店舗となる場合
以下の届出が必要です。
設置者 | |
---|---|
出店者 |
また、添付書類として以下の書類が必要です。
中規模小売店舗設置届出書の添付書類
- 付近の状況図
- 店舗配置計画平面図(図面に来客の自動車を駐車場に案内する経路、方法および駐車場の位置を記入したもの)
- 各階平面図
※夜間(午後10時から午前6時まで)に稼働し、騒音の発生源となる設備等がある場合には、その位置を店舗配置計画平面図または各階平面図に記入ください。
中規模小売店舗出店計画届出書の添付書類
- 企業の概要書
※夜間(午後10時から午前6時まで)に稼働し、騒音の発生源となる設備等がある場合には、その位置を記入した店舗配置計画平面図または各階平面図を添付してください。
中規模小売店舗の届出内容を変更する場合
中規模小売店舗の出店等に関する要綱に基づく届出を行ったことがある店舗の場合
の届出が必要です。
また、添付書類として以下の書類が必要です。
- 付近の状況図
- 店舗配置計画平面図(図面に来客の自動車を駐車場に案内する経路、方法および駐車場の位置を記入したもの)
- 各階平面図
- 企業の概要書のうち、変更の届出に係る図書
届出の時期
中規模小売店舗を新たに設置する場合、床面積の減少・増加により中規模小売店舗となる場合
- 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を受けなければならない場合及び富田林市開発指導要綱に該当する場合は、当該申請前
- 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認をうけなければならない場合は、当該申請前
- 前述1、2以外の場合は、当該中規模小売店舗の工事に着手する前
中規模小売店舗の届出内容を変更する場合
当該変更を行おうとする1か月前