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富田林市小規模企業融資制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月22日更新
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本市では、市内で事業を営む方が、事業に必要な資金を円滑に調達できるよう大阪府と連携し、大阪信用保証協会の保証を付してあっせんしています。ご利用を希望される方は商工観光課へお越しいただくか、お問い合わせください。

 

詳しくは、下記のご案内をご覧ください。

利用資格

市内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者の方。

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業または、サービス業を主たる事業とする方については5人)以下の会社・個人
  2. 常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人
  3. 法に基づく事業共同小組合等

融資限度額

600万円

(ただし、既存の保証協会付融資との融資残高【根保証については極度額】との合計で2,000万円となる額)

資金使途

運転資金及び設備資金
但し、市外に設備を設置利用する場合は対象となりません。

融資利率

年1.3%(固定利率)
※約定どおり完済後、約定利子額の2分の1補給

融資期間

7年以内

※令和3年4月1日以降の申し込みより、融資期間を「5年以内」から「7年以内」へ延長いたしました。

返済方法

毎月元金均等返済

(据置期間は6ヶ月以内)

信用保証料

大阪信用保証協会の定める利率
※融資実行後、信用保証料2分の1補給。 

取扱金融機関

 
金融機関名 支店名
りそな銀行 富田林支店
関西みらい銀行 富田林支店
喜志支店
大阪狭山支店
池田泉州銀行 喜志支店
金剛支店
紀陽銀行 富田林支店
成協信用組合 富田林支店
大同信用組合 富田林支店

連帯保証人

法人の場合は原則として、法人代表者の連帯保証が必要です。
※融資決定後、金融機関と締結する金銭消費貸借契約の連帯保証人にもなる必要があります。

融資の対象としない場合

下記のいずれかに該当する場合は、この融資を受けられません。

  1. 農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人非営利団体(NPO等)などの業種の場合
  2. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行を完了していない場合
  3. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会において、代位弁済に係る債務の履行を完了していない方の保証人となっている場合
  4. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付債権等に延滞等の債務不履行等がある場合
  5. 原則として、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付債権等に延滞等の債務不履行等がある方の保証人となっている場合
  6. 原則として、前回保証の資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
  7. 金融機関と取引停止中、または第1回不渡発生後6ヵ月を経過していない場合
  8. 暴力的不法行為者が申し込む場合、または申し込みに際し、いわゆる金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
  9. 融資対象設備を富田林市外に設置する場合
  10. 許認可および登録等を必要とする事業で当該許認可および登録を受けていない場合

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