特定計量器(はかり)の定期検査について
特定計量器(はかり)の定期検査について
お店や病院・薬局など、はかりを使った取引や証明行為を行っている事業所は、計量法で2年に1度、はかりの検査を受けることが義務づけられています。この検査を「特定計量器定期検査」といいます。なお、対象となるはかりの具体例は以下のとおりです。
具体例
- 計量による売買・取引に使用する計量器
- 病院・学校等における健康診断用体重計
- 宅配便等の料金特定用計量器
- 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器
- 病院・薬局等の調剤用計量器
- 産婦人科・保育園等の新生児用体重計
注意(1)
家庭用マークのはかりは、取引や証明行為には、ご使用いただけません。検定証印または基準適合証印のある計量器をご使用ください。
注意(2)
検定証印のあるはかりについては、上述のとおり2年に1度の検査受検義務がありますが、購入後初めての受検については、場合により免除となる規定があります。検定証印または基準適合証印に記載のある年月の翌月より、1年の間に実施される定期検査は免除となります。詳しくは以下をご確認ください。
検定証印または基準適合証印に記載の年月 |
令和6年度富田林市定期検査(7月実施)での免除対象 |
令和6年度の受検義務 |
---|---|---|
23.06までの年月が記載しているはかり |
証印に記載している年月の翌月から加算して1年間が検査免除期間のため、富田林市が実施する7月の定期検査は免除とはならない。 |
有 |
23.07以降の年月があるはかり |
証印に記載している年月の翌月から加算して1年間が検査免除期間のため、富田林市が実施する7月の定期検査は免除期間内となる。 |
無(免除) |
令和6年度計量器検査日程について
日程・検査会場は決定次第お知らせします。
お問い合わせ
大阪府計量検定所
574-0055
大阪府大東市新田本町11-37
電話番号:072-872-7877
ファクス:072-872-6515