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特定計量器(はかり)の定期検査について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月22日更新
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特定計量器(はかり)の定期検査について

お店や病院・薬局など、はかりを使った取引や証明行為を行っている事業所は、計量法で2年に1度、はかりの検査を受けることが義務づけられています。この検査を「特定計量器定期検査」といいます。なお、対象となるはかりの具体例は以下のとおりです。

具体例

  • 計量による売買・取引に使用する計量器
  • 病院・学校等における健康診断用体重計
  • 宅配便等の料金特定用計量器
  • 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用する計量器
  • 病院・薬局等の調剤用計量器
  • 産婦人科・保育園等の新生児用体重計

注意(1)

家庭用マークのはかりは、取引や証明行為には、ご使用いただけません。検定証印または基準適合証印のある計量器をご使用ください。

イメージ画像

注意(2)

検定証印のあるはかりについては、上述のとおり2年に1度の検査受検義務がありますが、購入後初めての受検については、場合により免除となる規定があります。検定証印または基準適合証印に記載のある年月の翌月より、1年の間に実施される定期検査は免除となります。詳しくは以下をご確認ください。

 

検定証印または基準適合証印に記載の年月

令和6年度富田林市定期検査(7月実施)での免除対象

令和6年度の受検義務

23.06までの年月が記載しているはかり

証印に記載している年月の翌月から加算して1年間が検査免除期間のため、富田林市が実施する7月の定期検査は免除とはならない。

23.07以降の年月があるはかり

証印に記載している年月の翌月から加算して1年間が検査免除期間のため、富田林市が実施する7月の定期検査は免除期間内となる。

無(免除)

期間例

令和6年度計量器検査日程について

日程・検査会場は決定次第お知らせします。

お問い合わせ

大阪府計量検定所

574-0055 

大阪府大東市新田本町11-37

電話番号:072-872-7877

ファクス:072-872-6515

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