消費者安全法第38条第1項に基づく情報提供について
消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
詳しくは、下記の消費者庁ホームページよりご確認ください。
- 消費者庁ホームページ「消費者安全法に基づくもの」<外部リンク>