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ふるさと財団「ふるさとものづくり支援事業」

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月13日更新
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一般財団法人地域総合整備財団(以下「ふるさと財団」)が実施する「ふるさとものづくり支援事業」を利用する場合、本市を通じて申請を行う必要があります。補助対象などの詳細は、下記の実施要領をご確認いただくとともに、ふるさと財団のウェブサイトをご覧いただきますようよろしくお願いいたします。

本市が指定する必要書類を揃え、期限までに商工観光課までご提出ください。提出された書類について本市にて確認を行った上で、ふるさと財団へ本市から申請を行います。

富田林市ふるさとものづくり支援事業実施要領

補助対象者

本市内に所在する事業所にて補助対象事業を行い、下記のいずれにも該当する事業者。

  1. 申請時点において、法人格を有すること
  2. 債務超過の状況でないこと
  3. 新商品を自らが研究開発し、その商品を製造または販売できる者であること
  4. 市税を滞納していないこと

ただし、下記のいずれかに該当する事業は、対象外とする。

  1. 補助対象事業が他の補助金を受けている場合
  2. 補助を受けようとする企業等が新商品開発の主要部分を他に委託する事業

また、上記の規定にかかわらず、下記のいずれかに該当する者を含む事業者であるときは、対象外とする。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  2. 富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

申請書類

添付書類

ふるさと財団指定書類
  • ふるさと財団・実施要綱の補助対象事業概要書(別記様式第2)
  • ふるさと財団・実施要綱の補助対象事業計画書(別記様式第3-1または別記様式第3-2)
  • 定款(定款のない場合はこれに類するもの)
  • 直近3カ年分の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
  • 申請者の沿革が記載されたパンフレット等

様式のダウンロードおよび詳細については、下記のふるさと財団ウェブサイトをご確認ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

ふるさと財団とは

 地域における民間能力の活用、民間部門の支援策として考え出され、昭和63年12月21日、自治大臣(現: 総務大臣)及び大蔵大臣(現: 財務大臣)の許可を得て、都道府県、政令指定都市の出捐による財団法人として発足されました。

この財団は、地域活性化につながるあらゆる分野の民間事業に対する無利子融資である、「ふるさと融資」や、市町村が実施する「地域再生の取組」、「公民連携の推進」、「地域産業の創出・育成」への支援など、各種事業を実施されています。

ふるさとものづくり支援事業とは

企業等の地域資源を活用した新商品開発等に対し市町村が支援を行う場合に、財団がこの市町村に対し補助金を交付することで、地域産業の育成・振興に役立てるよう地域における投資や雇用の創出を促進するものです。

「ふるさとものづくり支援事業募集要領」抜粋

詳細についてふるさと財団のウェブサイトをご確認ください。

補助対象事業区分

新商品開発等支援補助金

将来的に事業化・量産化が可能な特徴ある新商品開発を行うことで地域産業の発展が図られる事業(経費の規模に応じて補助金を交付)

販路開拓支援補助金

これまでに新商品開発に取り組み、試作品が完成したものの商品化に至っていないものについて、商品化に向けた事業化・市場調査・販路開拓等を実施する事業

補助対象経費上限金額

新商品開発等支援補助金:1,500万円

販路開拓支援補助金:300万円

​補助率

補助対象と認められる経費の2分の1以内

対象経費

企業等の新商品の研究開発・事業化・市場調査・販路開拓等に要する経費

補助対象者

市町村を補助対象者とします。

なお、市町村が支援を行う企業等は、下記の要件を満たす必要があります。

  • 申請時点において、法人格を有すること
  • 債務超過の状況でないこと
  • 新商品を自らが研究開発し、その商品を製造または販売できる者であること

補助対象とならない事業

  • 補助対象事業が他の補助金を受けている場合
  • 補助を受けようとする企業等が新商品開発の主要部分を他に委託する事業

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