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既存浄化槽の寄付

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月4日更新
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浄化槽事業区域内で既に浄化槽(みなし浄化槽(単独処理浄化槽)を除く)を使用されていて、その維持管理を市に移管することを希望される方は、下水道課(25-1000内線263)に申し出してください。手続きを案内します。

既設浄化槽寄付承諾申込書類が提出されると、本市職員が便所、台所、洗面、風呂などの水周りと浄化槽との接続状況、浄化槽の動作状況等を調査確認します。

異常がなければ、本市による維持管理を開始し、さらに3度の保守点検を経ても異常が認められなければ、使用開始届けを提出していただきます。

浄化槽使用料は、使用開始届提出後最初の水道使用水量検針日より適用します。

なお、寄付の場合は分担金の必要はありませんが、寄付浄化槽に異常がある場合は申出者の負担で修繕、清掃等を行っていただきます。

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