ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

10月1日は「浄化槽の日」です

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月1日更新
<外部リンク>

浄化槽の日とは?

 毎年10月1日は「浄化槽の日」です。
 浄化槽の日は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に役立てることを目的としています。​

なぜ10月1日なの?

 昭和60年10月1日に浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が全面施行されました。これを記念して、昭和62年より厚生省、環境省、建設省(当時)が主唱し、毎年10月1日を「浄化槽の日」と制定されました。

浄化槽の種類

 浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭から出る汚れた水をきれいにすることから、地球の水環境を守るうえでとても大切な設備です。この浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2種類があります。

単独処理浄化槽

 単独処理浄化槽は、トイレの排水だけを処理し、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水を未処理のまま川や海へ放流してしまいます。そのため、多くの汚れた水がそのまま川や海に流れ込むことになります。

※浄化槽法では、平成13年4月から原則として単独処理浄化槽の設置が禁止されています。

合併処理浄化槽

 合併処理浄化槽は、トイレの水だけではなく、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水も含めて処理します。

 合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。

 ※平成13年4月1日から、法律上では合併処理浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました。

合併処理浄化槽の維持管理

 浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。

 浄化槽は浄化槽法に基づき、「保守点検」と「清掃」、「法定検査」の3つを適正に行わなければなりません。

保守点検

 保守点検は、浄化槽の機器、送風機などの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。

 10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。

清掃

 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。

 年に1回以上行う必要があります。

法定検査

 浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。

 浄化槽を使い始めてから3~8か月以内に行う必要があり(第7条検査)、その後は毎年1回受ける必要があります(第11条検査)。

みなさんへのお願い

 浄化槽が機能を十分に発揮し、微生物が働きやすい環境を保つために、日ごろから正しい使い方を心がけ、定期的な保守点検や清掃、年1回の法定検査を受けることをお願いします。

 

 「浄化槽の日」を機会に、浄化槽の役割や正しい使い方を知り、より良い水環境と、持続可能な発展のために、いまできることを考えてみましょう。

おすすめコンテンツ