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「ながら運転」に関する罰則が強化されます。

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月29日更新
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ながら運転はノー

近年、スマートフォンやカーナビゲーションの普及に伴い、これらの機器を使用したり、その画面を注視したりする行為(ながら運転)に起因する事故が急増していることから、ながら運転に関する罰則及び反則金などを引き上げることとする道路交通法の一部を改正する法律が、令和元年12月1日(日曜日)に施行されました。

これにより、違反点数及び反則金の金額が約3倍に引き上げられ、特に、ながら運転により交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので、ご注意ください。

主な改正の内容は以下の表とおりです。

 

改正前

改正後

違反点数

保持

1点

3点

交通の危険

2点

6点

反則金

保持

原付

5,000円

12,000円

二輪車

6,000円

15,000円

普通車

6,000円

18,000円

大型車

7,000円

25,000円

交通の危険

原付

6,000円

罰則に移行

二輪車

7,000円

罰則に移行

普通車

9,000円

罰則に移行

大型車

12,000円

罰則に移行

罰則

保持

5万円以下の罰金

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険

3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

問い合わせ 

  • 大阪府警察本部:06-6943-1234 

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