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自転車に関する道路交通法の改正について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年10月21日更新
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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため、道路交通法の改正により新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日(金曜日)より施行されます。
 自転車は便利である一方、その利用方法を誤れば事故を起こす乗り物であることを理解し、安全で適正な利用に努めましょう。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止規定が道路交通法に設けられ、罰則が強化されました。ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」及び「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
 危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など

大阪府・大阪府警察リーフレット大阪府・大阪府警察リーフレット(裏)
参考:大阪府・大阪府警察リーフレット [PDFファイル/516KB]

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