自転車等の放置防止対策について ※令和7年4月1日以降の運用
富田林市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/39KB]が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日からは、自転車等放置禁止区域に指定されていない市が管理する道路(放置禁止区域外)における放置自転車等についても、条例に基づき撤去する運用となります。
現行の運用については、こちらのページでご確認ください。
放置自転車等の撤去について
本市では、公共の場所等における自転車等(自転車や原動機付自転車など)の放置に対する防止措置等を講ずることによって、交通安全の確保、災害救援の円滑化及び通行機能の維持を図り、もって良好な都市環境を保持することを目的として、「富田林市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、放置自転車等の撤去を行っています。
放置禁止区域内での撤去
市内7駅(近鉄喜志駅・富田林駅・富田林西口駅・川西駅・滝谷不動駅、南海金剛駅・滝谷駅)周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。
この区域内に放置された自転車等は撤去し、自転車等保管所に移送・保管します。
また、各駅にて自転車等の放置を防止するための指導を行っています。
自転車等放置禁止区域
放置禁止区域外での撤去
放置禁止区域外の道路などの公共の場所では、自転車等が放置されている場合は、警告し、それでも放置されているときは撤去します。
(注)放置禁止区域内外にかかわらず、チェーン錠等によりガードレール等につながれている場合、チェーン錠等は切断し撤去します。切断したチェーン錠等の弁償は行いません。また、撤去作業時の通常の取り扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の弁償も一切行いません。
撤去自転車等の返還について
撤去した自転車等は、下記の自転車等保管所で返還受付を行っています。
○撤去された自転車等の返還に必要なもの
(1)保管料 (1台につき)自転車1,500円、原動機付自転車2,000円
(2)取りに来られる方の氏名・住所を確認できるもの
(3)自転車等のかぎ(施錠されていた場合)
第1自転車等保管所
所在地
富田林市若松町東一丁目6番27号
問い合わせ
0721-26-3233
開所時間
午後1時~午後7時 (ただし、土曜日は午前9時~正午)
定休日
第2・第4土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
保管料の免除について
保管料の免除は、適切な管理をしたにもかかわらず盗難にあい、かつ、撤去前に盗難届を警察署へ提出している必要があります。
(注)上記の「適切な管理」とは、ご自宅やご利用されている商業施設等の自転車等駐車場に、施錠をした上で駐車している状態のことをいいます。