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自転車等の放置防止対策について ※令和7年4月1日以降の運用

印刷用ページを表示する掲載日:2024年11月1日更新
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富田林市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/39KB]が令和6年9月30日に公布され、令和7年4月1日からは、自転車等放置禁止区域に指定されていない市が管理する道路(放置禁止区域外)における放置自転車等についても、条例に基づき撤去する運用となります。

現行の運用については、こちらのページでご確認ください。

放置自転車等の撤去について

本市では、公共の場所等における自転車等(自転車や原動機付自転車など)の放置に対する防止措置等を講ずることによって、交通安全の確保、災害救援の円滑化及び通行機能の維持を図り、もって良好な都市環境を保持することを目的として、「富田林市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、放置自転車等の撤去を行っています。

放置禁止区域内での撤去

放置禁止区域ステッカー

市内7駅(近鉄喜志駅・富田林駅・富田林西口駅・川西駅・滝谷不動駅、南海金剛駅・滝谷駅)周辺を自転車等放置禁止区域に指定しています。

この区域内に放置された自転車等は撤去し、自転車等保管所に移送・保管します。

また、各駅にて自転車等の放置を防止するための指導を行っています。

自転車等放置禁止区域

近鉄喜志駅地区の画像 近鉄富田林駅地区の画像

近鉄富田林西口駅地区の画像近鉄川西駅地区の画像近鉄滝谷不動駅地区の画像

南海金剛駅地区の画像南海滝谷駅地区の画像

放置禁止区域外での撤去

放置禁止区域外の道路などの公共の場所では、自転車等が放置されている場合は、警告し、それでも放置されているときは撤去します。

(注)放置禁止区域内外にかかわらず、チェーン錠等によりガードレール等につながれている場合、チェーン錠等は切断し撤去します。切断したチェーン錠等の弁償は行いません。また、撤去作業時の通常の取り扱いにより、自転車に生じた傷や破損等の弁償も一切行いません。

撤去自転車等の返還について

撤去した自転車等は、下記の自転車等保管所で返還受付を行っています。

○撤去された自転車等の返還に必要なもの

(1)保管料 (1台につき)自転車1,500円、原動機付自転車2,000円

(2)取りに来られる方の氏名・住所を確認できるもの

(3)自転車等のかぎ(施錠されていた場合)

第1自転車等保管所

所在地

富田林市若松町東一丁目6番27号

問い合わせ

0721-26-3233

開所時間

午後1時~午後7時 (ただし、土曜日は午前9時~正午)

定休日

第2・第4土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで

保管料の免除について

保管料の免除は、適切な管理をしたにもかかわらず盗難にあい、かつ、撤去前に盗難届を警察署へ提出している必要があります。

(注)上記の「適切な管理」とは、ご自宅やご利用されている商業施設等の自転車等駐車場に、施錠をした上で駐車している状態のことをいいます。

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