電動キックボードなどに関するルールについて
改正道路交通法では、一定の基準を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」と定義され、16 歳以上であれば運転免許不要で運転できるなどのルールが規定されています。
主な交通ルール
・原則、「車道の左側」を通行し、右側通行はできません。「自転車道」や「普通自転車専用通行路」も通行することができます。
・信号は必ず守り、一時停車や一方通行等の標識に従いましょう。
・左折する際は、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように曲がりましょう。
・どのような交差点でも、いわゆる二段階右折を行いましょう。
・運転時はヘルメットを着用しましょう。
基準、運転資格、その他の交通ルールなど、詳しくは、大阪府警察のホームページ<外部リンク>をご覧ください。