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自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月5日更新
<外部リンク>

自転車の交通違反に青切符が適用されます(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日から道路交通法の改正により、携帯電話使用等(保持)や、信号無視、通行区分違反(歩道通行)、指定場所一時不停止等、自転車の交通違反100種類以上に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
※交通反則通告制度とは、違反者が一定期間内に反則金を納めれば刑事罰が科されない制度

対象となる年齢は16歳以上です。
自転車の交通ルールを遵守して事故にあわない・起こさないように気を付けましょう。

交通反則通告制度チラシ 交通反則通告性制度チラシ

主な自転車の交通違反と反則金の額

・携帯電話使用等(保持)
 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為
 12,000円

・信号無視
 6,000円

・通行区分違反(歩道通行)
 スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など
 6,000円

・指定場所一時不停止等
 5,000円

詳しくは大阪府警察のページ<外部リンク>をご覧ください。

(参考)大阪市「自転車ルールブック」について

自転車の交通ルールについては、分かりやすくまとめられた大阪市作成「自転車ルールブック」もぜひご参照ください。イラスト付きで基本的なルールやマナーが紹介されています。

大阪市「自転車ルールブック」はこちら

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000662129.html<外部リンク>


なお、「自転車ルールブック」内に掲載されている自転車放置禁止区域の取り扱いについては、本市とは異なりますのでご注意ください。本市における自転車等放置禁止区域の取り扱いにつきましては、「自転車等の放置防止対策について」をご確認ください。

 

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