地域総合拠点の開設について
学校教育施設の教室を広く地域の方が利用できるよう、地域総合拠点「みなよる」を開設いたします。
地域総合拠点とは
地域総合拠点とは、学校教育施設の余裕教室等を有効活用し、学校・地域・家庭及び行政が連携・協働して子どもたちの成長を支える場として活用することにより、地域の主体的かつ継続的な交流を図り、地域福祉及び生涯学習の充実並びに地域が抱える課題の解決に寄与することを目的に開設された地域の活動拠点です。
みんなが気兼ねなく集まっていただける空間をイメージして、地域総合拠点の愛称を「みなよる」としました。
利用するには
- 地域総合拠点を利用するためには、団体登録が必要になります。
- 登録対象となる団体は、「富田林市地域総合拠点事業実施要綱」第1条の目的に賛同し、かつ、地域総合拠点を開設している本学校区内で活動する団体です。
- 団体登録にあたっては、「富田林市地域総合拠点団体登録届出書」を教育委員会(教育総務課)にご提出ください。また、団体の会則、活動内容や活動実績がわかる書類があれば、合わせてご提出ください。
- 教育委員会において、団体登録届出書の内容を確認の後、承認された団体には富田林市地域総合拠点団体登録証を交付いたします。
- 団体の活動内容が、「富田林市地域総合拠点事業実施要綱」第6条の各号のいずれかに該当する場合は、団体登録を取り消す場合もありますので、ご注意ください。
富田林市地域総合拠点事業実施要綱 [PDFファイル/140KB]
富田林市地域総合拠点団体登録届出書 [Wordファイル/18KB]
利用にあたって
- 地域総合拠点の利用時間・場所・利用手順・注意事項は以下のとおりです。
利用時間
- 利用できる日 :1月8日~12月26日
- 利用できる時間:午前9時から午後9時まで
※利用に際しては学校長の承認が必要です。学校教育上支障がある場合は利用できません。
場所
番号 | 学校名 | 住所 | 連絡先 | 広さ |
---|---|---|---|---|
1 | 富田林小学校 | 富田林市常盤町16番20号 | 0721-24-3101 | 93.5平方メートル |
2 | 新堂小学校 | 富田林市若松町四丁目5番4号 | 0721-24-3102 | 176.4平方メートル |
3 | 喜志小学校 | 富田林市木戸山町1番36号 | 0721-24-3103 | 94.5平方メートル |
4 | 大伴小学校 | 富田林市南大伴町一丁目2番20号 | 0721-24-3104 | 96平方メートル |
5 | 彼方小学校 | 富田林市大字彼方411番地 | 0721-34-3105 | 67.5平方メートル |
6 | 錦郡小学校 | 富田林市錦織南一丁目8番1号 | 0721-24-3106 | 63.5平方メートル |
7 | 川西小学校 | 富田林市新家一丁目3番1号 | 0721-24-3107 | 68.9平方メートル |
8 | 東条小学校 | 富田林市大字龍泉566番地 | 0721-34-3108 | 96平方メートル |
9 | 高辺台小学校 | 富田林市高辺台三丁目1番1号 | 0721-29-1403 | 67.5平方メートル |
10 | 久野喜台小学校 | 富田林市久野喜台一丁目16番1号 | 0721-29-1450 | 128平方メートル |
11 | 寺池台小学校 | 富田林市寺池台四丁目3番1号 | 0721-29-1477 | 180平方メートル |
12 | 伏山台小学校 | 富田林市伏山二丁目1番1号 | 0721-28-4106 | 64平方メートル |
13 | 喜志西小学校 | 富田林市梅の里四丁目6番1号 | 0721-25-7380 | 125平方メートル |
14 | 藤沢台小学校 | 富田林市藤沢台二丁目3番1号 | 0721-28-3771 | 128平方メートル |
15 | 向陽台小学校 | 富田林市向陽台五丁目1番1号 | 0721-29-1226 | 73平方メートル |
16 | 彩和学園 明治池中学校 | 富田林市小金台二丁目11番1号 | 0721-29-1355 | 64平方メートル |
地域総合拠点(みなよる)マップ [PDFファイル/967KB]
利用手順
- 使用する学校に施設の使用状況を確認し、「施設使用予約書」に学校長の承認印を受けてください。
- 使用する学校長の承認印が押印された「施設使用予約書」を教育委員会(教育総務課)に提出してください。
- 教育委員会において使用目的等に支障がないかどうかを審査します。
- 支障がないと認める場合は、「施設使用予約確認書」をお渡しします。
- 許可を受けた日時に地域総合拠点を使用します。
※「施設使用予約書」は、使用する学校及び教育委員会に置いております。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可できませんのでご注意ください。
- 学校教育上支障があるとき。
- 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するとき。
- 私的営利を目的とするとき。
- 教育施設を汚損し、または破損するその他管理運営上支障があるとき。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し特定の候補者を支持する活動をするとき。
- 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教若しくは教団を支援する活動をするとき。
- その他、教育委員会または学校長が支障があると認めるとき。