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適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月7日更新
<外部リンク>

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。

事業者が適格請求書(インボイス)を交付するためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。

 

富田林市では下記会計について適格請求書発行事業者登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
会計名 登録番号
富田林市(一般会計) T7000020272141
富田林市財産区特別会計 T2800020004773
富田林市喜志財産区 T4000030270435
富田林市水道事業会計 T4800020001595
富田林市下水道事業会計 T3800020001596

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト<外部リンク>」にて、上記の登録番号を入力することで、登録情報を確認することができます。

インボイス制度の詳細につきましては、国税庁「インボイス制度特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

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