投票所入場整理券について
今回、急な選挙のため、投票所入場整理券の発送が遅れる(2月初旬発送予定)とともに、これまでの世帯ごとの封書から一人一枚のはがきに変更しました。
投票所入場整理券が届いていなくても、選挙人名簿に登録された本人であることが確認できれば投票できます。
投票所(期日前)で係員にお申し出ください。
ご不便・ご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。
投票所入場整理券をお持ちでない場合の期日前投票所における手続きについて
期日前投票をされる場合は、期日前投票宣誓書の記入が必要です。
投票所入場整理券をお持ちでない場合は、期日前投票所で用意している期日前投票宣誓書をご使用ください。
下記の『宣誓書』の様式を印刷し、あらかじめ記入の上でお持ちいただくことも可能です。
投票所入場整理券をお持ちの場合に比べ、受付作業にお時間を要しますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
投票所入場整理券がはがきに変わります
これまで、投票所入場整理券は世帯ごとにまとめて封書で送付していましたが、今回の選挙は「はがき」により一人一枚ずつ送付いたします。投票の際には、ご自分の名前が記載された投票所入場整理券はがきをそのまま投票所にお持ちください。
※投票所入場整理券を破損・紛失した場合や、お手元に届いていない場合でも、富田林市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できますので、投票所の係員までお申し出ください。
・今回の投票所入場整理券の表面

・今回の入場整理券の裏面(期日前投票宣誓書)

投票所入場整理券の裏面には、期日前投票時に提出する「期日前投票宣誓書」が印刷されています。期日前投票をする場合、あらかじめ期日前投票宣誓書の(1)期日前投票を行う日、(2)生年月日を記入し、お持ちいただくことで、待ち時間が短縮され、スムーズに投票できます。
※投票所入場整理券を破損・紛失した場合や、お手元に届いていない場合でも、富田林市の選挙人名簿に登録されている方であれば、期日前投票所に設置している期日前投票宣誓書に記入いただくことで投票することができます。







