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監査制度

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月20日更新
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監査事務の概要

市の行財政運営が、適法で、合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行うために、独立した執行機関として監査委員制度が設けられています。

監査委員が独立執行機関であるのは、職務を公平かつ厳正に実施するためであり、自らの判断と責任において、地方自治法に定められた職務権限により、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び市の行政事務の監査を実施しています。

監査事務の職務

監査委員は、地方自治法第199条第1項に規定されている「財務監査」と同条第2項の「行政監査」を基本的な職務としています。

1.財務監査

地方公共団体の予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財 務に関する事務及び経営に関わる事業の管理が適正かつ効率的に行われているかという観点から監査します。

2.行政監査

前項以外の地方公共団体の事務の執行を、必要があると認めるとき監査します。

したがって、監査委員による監査というものは、地方公共団体の長の政策そのものの適否を批判したり、是正を要請するものではなく、財政及び行政執行が長の政策実現のために適正かつ能率的・効率的に行われているかどうかを監査して、その結果を長に報告し、市民に公表するために設けられたものです。

監査の種類

1.例月出納検査

市に入って来る現金(歳入)と市から出て行く現金(歳出)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月実施するもの。【根拠法令:地方自治法 第235条の2第1項】

2.定期監査

市の財政や経営に関する事務が適正で効率的に行われているかどうか主眼として定期的に実施するもの。【根拠法令:地方自治法 第199条第4項】

3.随時監査

市の財政に関する事務の執行について、特に必要があるとき、定期監査に準じて実施するもの。(工事監査等)【根拠法令:地方自治法 第199条第5項】

4.財政援助団体等に対する監査

補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体や公の施設の管理受託者に対し、当該団体等の財政的援助にかかる出納その他の事務が適正で効率よく行われているかについて実施するもの。【根拠法令:地方自治法 第199条第7項】

5.決算審査

決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。【根拠法令:地方自治法 第233条第2項】

6.基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。【根拠法令:地方自治法 第241条第5項】

7.地方公営企業会計決算審査

地方公営企業決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、健全経営がなされているかどうかを主眼として実施するもの。【根拠法令:地方公営企業法 第30条第2項、第3項】

8.財政健全化審査及び経営健全化審査

市長から提出された健全化判断比率等を対象に、その比率の算定等が適切であるかどうかについて実施する審査です。【根拠法令:財政健全化法 第3条第1項、第2項】

9.住民の直接請求による事務監査

本市の事務の執行に関し、選挙権を有する者の50分の1以上の署名による直接請求があったときに、当該請求に係る事項に実施する監査です。【根拠法令:地方自治法 第75条第1項】

10.議会の請求による監査

本市の事務の執行に関し、議会から請求があったときに、当該請求に係る事項について実施する監査です。【根拠法令:地方自治法 第98条第2項】

11.市長の要求に基づく監査

本市の事務の執行に関し、市長から要求があったときに、当該要求に係る事項について実施する監査です。【根拠法令:地方自治法 第199条第6項及び第7項】

12.住民監査請求監査

市民が、市長等執行機関や職員による違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めたときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。ただし、市に損害をもたらさない行為は対象とされません。監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めたときは、市の機関または市の職員に対して、必要な措置を講ずべき事を勧告することができます。【根拠法令:地方自治法 第242条】

13.職員の賠償責任監査

職員が本市に損害を与えたと認めて市長または公営企業管理者から要求があったときに、当該要求に係る事項について実施する監査です。【根拠法令:地方自治法 第243条の2第3項】

監査基準について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査等の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性を担保し、客観的な評価を可能とすることにより、住民の監査等に対する信頼性の向上を目的として監査基準を策定することとされました。これにより、下記のとおり「富田林市監査委員監査基準」を策定いたしましたので公表します。

富田林市監査委員監査基準 [PDFファイル/189KB]

 

 

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