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住民監査請求

印刷用ページを表示する掲載日:2021年7月9日更新
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住民が、市長・市の執行機関・職員について違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めたとき、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。

住民監査請求を行うことができる人

富田林市の住民(法人を含む。)です。

住民監査請求の対象について

富田林市長や市職員等に、次に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、市の財産に損害を与える場合です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

※1~4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
※1~4の行為のあった日または終った日から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り監査請求することはできません。

監査期間について

監査は、請求のあった日の翌日から60日以内に行われます。

住民監査請求書の作成について

  1. 監査請求は書面を作成して申し出ることになっています。
  2. 申し出には違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    ※事実を証明する書面とは
    公文書開示請求にて開示を受けた文書の写しや新聞記事などです。
  3. 監査請求書の様式及び記入方法は、こちら[PDFファイル/61KB]からダウンロードできます

監査の種類

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