選挙の種類(国の選挙・府の選挙・市の選挙)
国の選挙・府の選挙・市の選挙
選挙の種類 | 任期 | 定数 | 選挙期間 |
---|---|---|---|
衆議院議員総選挙 (比例代表・小選挙区) |
4年 |
比例代表176人(近畿選挙区28人) (小選挙区定数:1人) |
12日 |
参議院議員通常選挙 (比例代表・選挙区) 3年ごとに半数改選 |
6年 |
比例代表100人 (大阪府選挙区改選定数:4人) |
17日 |
大阪府知事選挙 | 4年 | 1人 | 17日 |
大阪府議会議員 一般選挙 |
4年 |
大阪府議会議員88人 (富田林市、大阪狭山市、南河内郡の区域の 選挙区定数:2人) |
9日 |
富田林市長選挙 | 4年 | 1人 | 7日 |
富田林市議会議員 一般選挙 |
4年 | (注)18人 | 7日 |
富田林市喜志財産区 議会議員一般選挙 |
4年 | 7人 | 5日 |
(注)条例改正(平成29年3月15日施行)により、それまでの19名から18名に変更
国民投票について
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。
国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。