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選挙の種類(国の選挙・府の選挙・市の選挙)

印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月22日更新
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国の選挙・府の選挙・市の選挙

選挙の種類 任期 定数 選挙期間
衆議院議員総選挙
(比例代表・小選挙区)
4年

比例代表176人(近畿選挙区28人)
小選挙区289人(大阪府内19人)

(小選挙区定数:1人)

12日
参議院議員通常選挙
(比例代表・選挙区)
3年ごとに半数改選
6年

比例代表100人
選挙区148人(大阪府選挙区8人)

(大阪府選挙区改選定数:4人)

17日
大阪府知事選挙 4年 1人 17日
大阪府議会議員
一般選挙
4年

大阪府議会議員88人

(富田林市、大阪狭山市、南河内郡の区域の

選挙区定数:2人)

9日
富田林市長選挙 4年 1人 7日
富田林市議会議員
一般選挙
4年 (注)18人 7日
富田林市喜志財産区
議会議員一般選挙
4年 7人 5日

(注)条例改正(平成29年3月15日施行)により、それまでの19名から18名に変更

国民投票について

国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。

 

 

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