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選挙人名簿

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月1日更新
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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿を選挙人名簿といい、すべての選挙に共通して使われます。

登録の資格

選挙人名簿に登録されるには、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

  • 満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入届を出した日)から引き続き3力月以上住民基本台帳に記録されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

登録

  • 定時登録…毎年4回(3月・6月・9月・12月)それぞれの月の1日を基準日として同日に登録します。
  • 選挙時登録…選挙のつど、基準日と登録日を定めて登録します。
  • 補正登録…資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録します。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当した時は、名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本の国籍を失ったとき。
  • 転出した日から4か月を経過したとき。
  • 誤って登録されているとき。

選挙人名簿の閲覧

公職選挙法に規定されている選挙人名簿を閲覧する場合は、不当な目的に使用されることを防止し、プライバシーを保護するためにさまざまなきまりを設けています。

閲覧できる書面

選挙人名簿の抄本のみ閲覧できます。

閲覧の目的

  1. 選挙人が特定の人の登録の有無を確認するとき
  2. 政党、政治団体、公職の候補者が、選挙運動や政治活動のために利用するとき
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するとき

閲覧の申請

あらかじめ選挙人名簿[在外選挙人名簿]抄本閲覧申出書等を提出し、当委員会の許可を得てください。

なお、閲覧当日には国または地方自治体が発行した、本人の写真つき身分証明書(例示: 運転免許証、パスポート、本人写真つき住民基本台帳カード等)または選挙管理委員会からの照会書の回答書及び選挙管理委員会が指定した書類(例示:健康保険証、年金手帳等)の提示が必用です。

閲覧の場所と時間

指定する場所で、執務時間内においてのみ閲覧できます。閲覧場所は広くありませんので、同時に4人以上は閲覧できない場合があります。

閲覧の方法

閲覧は、読み取りまたは筆記に限られます。(コピー機などによる複写や写真撮影はできません)

閲覧の拒否

次の場合は閲覧をお断りします

  1. 個人の基本的人権やプライバシーを侵害する恐れがある場合
  2. 営利目的(広告、宣伝、販売など)や不当な目的に使用される恐れがある場合
  3. 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
  4. 委員会の事務執行に支障がある場合や、委員会の指示に従わないとき
  5. 多数の者が一時に申請をし、抄本の使用が競合する場合

その他

  1. 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、当委員会にその結果や集計を報告してください。
  2. 選挙人名簿抄本の記載事項に誤りやもれを発見したときは、申し出てください。
  3. 後日、閲覧した資料の所持や保管状況などを問い合わせることがあります。
  4. 閲覧者が要領に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。

公表

年1回以上閲覧申出者の氏名等を含む閲覧の状況について公表します。

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況

  令和5年分 選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧者一覧 [PDFファイル/84KB]

罰則規定

  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
  • 選挙管理委員会の報告指示に従わなかった場合または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金が課せられます。

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