ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

検察審査会

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
<外部リンク>

検察審査会とは、検察官が被疑者(犯人と思われる人)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事にしている機関で、全国の地方裁判所の所在地などに置かれています。

審査は、犯罪被害にあった人や犯罪を告訴、告発した人から、不起訴処分が不服であるとして申し立てがあったときに行われます。また、申し立てがない場合であっても、審査会が職権で取り上げて審査する場合もあります。

検察審査員が選ばれるまで

検察審査会で審査を行う人(検察審査員)は、衆議院議員選挙の選挙権を有する人のなかから「くじ」で選ばれます。
選挙管理委員会は、検察審査会から割り当てられた人数を、衆議院議員の選挙権のある人の中から、検察審査員候補者となる人を毎年くじで選び名簿を作成します。検察審査会はその名簿をもとに任期(群)ごとの検察審査員候補者名簿を作成し、名簿に記載された人にそのことを通知します。

検察審査会は名簿に記載された人に、各任期開始の1か月前までに質問票を送付して、検察審査員になることができない人などかどうかを調査します。その上で、くじで検察審査員・補充員を選びます。検察審査員・補充員に選ばれた人は、検察審査会からそのことを通知します。

任期は6か月ですが、1年間を4期に分け、第1群(2月から7月)として5人・第2群(5月から10月)として6人・第3群(8月から1月)として5人・第4群(11月から4月)として6人がそれぞれ選ばれます。すなわち、常に11人の審査員がいることになります。また、万一審査員が会議に出席できない場合に備えて、同じ人数の補充員も同時に選ばれます。

選ばれた審査員、補充員の任期中の身分は裁判所の非常勤職員として扱われ、日当や旅費が支給されます。

検察審査員に選ばれたときは

検察審査員や補充員に選定された人は、原則として辞退することができません。ただし、法律で辞退事由を定めており、そのような事情があると認められれば辞退することができます。審査会事務局へご相談ください。

検察審査員・補充員になれない人(一部)

  • 義務教育を修了していない人
  • 1年の懲役か禁固以上の刑に処せられた人
    検察審査員・補充員を辞退できる人(一部)
    (審査員として活躍していただくことは一向にかまいません)
  • 満70歳以上の人
  • 国または地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
  • 公務員や教員
  • 学生や生徒
  • 重い病気や海外旅行などやむをえない事情があって、検察審査会から認められた人

検察審査会について詳しく知りたい

〒590-8511大阪府堺市南瓦町2-28 大阪地裁堺支部内
堺検察審査会
電話:072-223-7001

おすすめコンテンツ