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裁判員制度

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。

国民が裁判に参加することによって、裁判が身近になり、司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

裁判員が選ばれるまで

選挙管理委員会は、地方裁判所から割り当てられた人数を、衆議院議員の選挙権のある人の中から、裁判員候補者となる人を毎年くじで選び名簿を作成します。裁判所はその名簿をもとに裁判員候補者名簿を作ります。

地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載された人にそのことを通知します。併せて、調査票を送付して、裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人かどうかを調査します。

地方裁判所は、事件ごとに、この候補者名簿の中からくじでその事件の裁判員候補者を選びます。くじで選ばれた人には質問票と裁判所に来てもらう日時などが通知されます。

裁判員候補者は、指定された日時に裁判所に行きます。その時に裁判長から裁判員になれない理由がないか、辞退希望がある場合の理由などについて質問があります。裁判員になれない理由のある人や辞退希望が認められた人は候補者から除外されます。除外されなかった候補者の中から、6人の裁判員が選ばれます。

裁判員に選ばれたときは

裁判員に選定された人は、原則として辞退できないことになっています。ただし、法律で辞退事由を定めており、そのような事情があると認められれば辞退することができます。

裁判員になれない人(一部)

  • 義務教育を修了していない人
  • 禁錮以上の刑に処せられた人
  • 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人
  • 国会議員、都道府県知事及び市町村長
    裁判員を辞退の申立てをすることができる人(一部)
  • 満70歳以上の人
  • 地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
  • 学生や生徒
  • 重い病気などやむをえない事情があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難である人

裁判員制度について詳しく知りたい

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