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遺贈・相続財産の寄附

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月18日更新
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遺贈寄附

「自分が亡くなった後、遺産を富田林市のまちづくりに役立ててほしい。」

「故人がお世話になったので遺産を富田林市に寄附して将来に役立ててほしい。」

ふるさとへの社会貢献として、人生最期を迎えるにあたり、ご遺産の一部を寄附したいと希望される方や、相続された財産の寄附を検討される方が増えています。

このような形で社会貢献を実現する方法を考えてみませんか?​

ご相談窓口について

富田林市では、「遺贈による寄附」や「相続財産の寄附」について、市役所本館5階の都市魅力課内に受付・相談窓口を設置しています。
また、本市にお住いの方は、無料の弁護士・司法書士相談窓口を案内することが可能です(※事前予約が必要、利用制限あり)。

遺贈寄附と相続寄附

遺贈寄附とは

遺贈寄附とは、生前に作成された遺言書や信託契約など、一定の条件を満たした方法でご本人の意思を明確に残し、ゆかりのある自治体や団体に、ご自身が亡くなられた後、ご遺産の一部または全部を寄附することです。
寄附者は遺言書を書かれたご本人(遺言者)や信託に申し込まれたご本人(委託者)になります。

遺贈寄附する場合、その分の遺産は「最初から相続財産ではなかった」とみなされ、相続税の対象とはなりません。

遺言書による遺贈寄附

遺言書を生前に作成し、ご自身が亡くなられた際、その遺言書に基づき遺産の一部または全部を寄附する手続きです。

遺言書を作成する際は、民法で定められた方式に従い、法的に有効な遺言書を作成することが必要です。

遺言書には、遺言者自身が作成する「自筆証書遺言」や公証人が法的に有効な遺言書を作成する「公正証書遺言」がありますが、本市へ寄附する場合は「公正証書遺言」の作成をお願いします。

遺言信託を通じた遺贈寄附

信託銀行などの金融機関との契約を通じて、遺言信託を設定し、亡くなられた後に金融機関を介して、遺産の一部または全部を寄附する仕組みです。

相続寄附とは

相続寄附とは、財産を相続された方(相続人)が、相続した財産をゆかりのある自治体や団体に寄附することです。

相続税の申告期間内に寄附をされた場合、相続税の非課税特例が適用され、寄附した分の財産は相続税の課税対象から除外されます。

相続寄附をお考えの方へ

相続財産の寄附については、相続税の非課税特例などの利用を検討される場合、手続き期限にご注意ください。余裕をもったスケジュールでご相談くださいますようお願いします。

専門家への相談について

遺贈寄附や相続寄附には、法律やご家族への配慮など、専門的な知識が必要となりますので、専門家による相談をお勧めします。

お近くに相談できる専門家がいない場合は、市民の方向けに無料の法律相談窓口を設けておりますので、ご利用ください。

相続全般のご相談

弁護士、司法書士、行政書士などへご相談ください。

遺言信託・遺産整理に関するご相談

信託銀行など・・・遺言作成や遺言執行について相談ができます。

相続税に関するご相談

税理士・・・相続税や確定申告について相談できます。

いただいた寄附の使い道

ご寄附いただく大切な財産は、可能な限り寄附者のご意向に沿った目的に活用させていただきます。

活用させていただく主な使い道

  • 緑の保全及び環境の保護
  • 商工業及び農業の活性化並びに観光の振興
  • 文化・芸術活動及びスポーツ活動
  • 福祉及び健康づくり
  • 防災及び防犯対策並びに都市基盤の整備
  • 子ども・子育て支援及び教育の充実

など、幅広い取り組みの中から使い道をお選びいただけます。

寄附に関する留意事項

  • 寄附の受付は「現金」のみです(物品は対象外です)。

  • 遺言により相続人の相続分を指定したり遺贈を行った場合について、法律上、兄弟姉妹(その代襲者の甥・姪)以外の相続人(直系尊属や子、配偶者)の財産には「遺留分」と呼ばれる一定の割合が保証されています。この遺留分を侵害する形で寄附を行う場合、相続人から異議が申し立てられる可能性がありますので、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

  • 富田林市では寄附を強要したり、不審な口座への「振り込み」を依頼することは一切ありません。

  • 個人情報の取扱いについて、富田林市は法令や条例で定める場合、または特別な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に開示することはありません。

遺贈寄附先(受遺者)の記載について

遺贈寄附先(受遺者)の指定には以下の名称と所在地を記載してください。

  1. 名称:大阪府富田林市
  2. 所在地:大阪府富田林市常盤町1番1号

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