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外部公益通報制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月23日更新
<外部リンク>

労働者等が、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(公益通報者保護法において通報の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰及び過料につながる行為のことで、「通報対象事実」といいます。)について、処分または勧告等の権限を有する行政機関に対して通報をすることです。

公益通報者は、公益通報者保護法により、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護され、通報した行政機関においても通報者の秘密や個人情報は守られます。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律一覧については、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ウェブサイト)<外部リンク>をご覧ください。

通報の要件

次のいずれにも該当する必要があります。

  1. 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(過去1年以内に雇用・契約関係にあった退職者を含む。)またはこの事業者の役員(会計監査人や退任した役員を除く。)であること
    正社員に限らず、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者や取引先の労働者なども含まれます。
  2. 通報が不正の目的でないこと
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
  3. 通報対象事実(法令違反行為)が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
    通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令違反行為です。対象となる法律一覧については、消費者庁ウェブサイト(通報の対象となる法律一覧表)<外部リンク>をご覧ください。
  4. 通報内容を信ずるに足りる相当の理由があること
    通報の事案について、単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有する場合など、相当の根拠が必要です。
  5. 富田林市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること
    通報対象事実に対して、本市の権限で処分または勧告などができる法令違反行為が対象です。本市に権限がない場合は、通報者にその権限を有する機関などをお知らせします。

通報窓口について

公益通報者保護法に基づく公益通報の取扱い要綱<外部リンク>」に基づき、本市に処分または勧告等の権限のある法令違反行為について、労働者からの通報を受け付けます。

通報者の秘密や個人情報は守られますので、実名で通報してください。匿名による通報及び外部公益通報に該当しないと認められる通報は、外部公益通報として受付できませんが、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、外部公益通報に準じて処理することとします。


<通報窓口>
市長公室 都市魅力課 広聴・情報公開係​
大阪府富田林市常盤町1番1号(市役所2階7番窓口)
電話:0721-25-1000(内線181)
E-mail:info@city.tondabayashi.lg.jp
郵送、電子メール、電話または面談等により通報してください。

※1 本市が権限を有しない法律に関する通報については、国や大阪府など権限を有する行政機関を紹介させていただくことになります。
※2 通報対象事実に関する処分または勧告等の事務を所管する部署が分かっている場合は、直接この部署へ通報することもできます。​公益通報の通報先・相談先については、消費者庁ウェブサイト(公益通報の通報先・相談先 行政機関検索)<外部リンク>にてご確認ください。​


さらに公益通報制度を詳しく知りたい方は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。消費者庁ウェブサイト<外部リンク>

運用状況の公表

令和6年度の運用状況:通報件数 0件

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