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寺池台小学校 いじめ基本方針

印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月19日更新
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寺池台小学校 いじめ防止基本方針

 

1.いじめ防止等のための対策に関する基本方針

(1)基本理念

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。そのため、この基本方針は児童の尊厳を保持する目的のもと、学校・地域・保護者及び関係機関が連携し、いじめ防止対策推進法第11条1項の規定に基づき、いじめの防止・克服に向けての対策を総合的かつ効果的に推進するためのものである。

 本校では「いじめは絶対に許されない」という信念のもと、すべての児童が安心して学習やその他教育活動に取り組むことができるように、学校長のリーダーシップのもと全教職員が保護者や地域との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止及び早期発見、早期解決、再発防止に全力を持って取り組む。

 

(2)いじめの定義

 「いじめ」とは、いじめを受けたこの児童と同じ学校に在籍している等、この児童と一定の人的関係にある他の児童が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、この行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

※具体的ないじめの態様は以下のようなものがある。

 ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

 ・仲間外れや集団による無視をされる。

 ・ぶつかられたり叩かれたり、蹴られたりする。

 ・金品や所持品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

 ・嫌なこと、恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

 ・パソコンや携帯電話等で誹謗中傷をされる、嫌なことをされる。

 

(3)いじめの禁止

  児童は、いじめを行ってはならない。

 

2.本校におけるいじめ未然防止に向けた取り組み

(1)取り組み姿勢

  本校では、「いじめは絶対に許されない」という確固たる信念を持って、校長のリーダーシップの下、全職員が総力を挙げて学校全体でいじめの防止及び早期発見、早期解決、再発防止に取り組む。

 

(2)いじめの防止

1 基本的考え方

(1) いじめの未然防止に、すべての教職員が取り組む。

いじめは「どの児童にも起こりうる、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる」という事実を踏まえ

児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む。

 

(2) 集団づくり、仲間づくりをすすめる。

未然防止の基本として、児童が周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活を送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていく。

児童に集団の一員としての自覚や自信が育まれることにより、いたずらにストレスを感じることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土を児童自らが作り出していくように取り組む。

 

(3) 未然予防の取り組みを継続する。

未然防止の取り組みが、着実に成果を上げているかどうかについて、日常的に児童の行動の様子を把握したり、学期ごとのいじめアンケートや個人面談、児童集会の場でいじめ防止の啓発、児童の遅刻・早退・欠席日数調査などを行うことで、どのような改善を行うのかを定期的に検討していく。

 

2 いじめの防止のための取り組み

(1) いじめについての共通理解を図る

いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の注意点などについて、校内研修や職員会議で周知し、教職員全員の共通理解を図っていく。また、児童に対しても、全校集会や学級活動などで教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に構築していく。

 

(2)児童がいじめに向かわない態度・能力の育成

道徳教育や人権教育を充実し、読書活動・体験活動・縦割り活動などを取り入れ、児童の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活体験の機会を設定し、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな心や、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。

また、意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、児童が円滑に他者とコミュニケーションをとることができる能力を育てる。

 

・取り組み例

『縦割り活動・集団登校・寺小まつりなど』

上級生の優しさにふれ、感謝の念を抱いたり、お世話する側の体験を通して、任されたことをやり遂げる責任感や達成感、下級生に感謝された喜びを知り、自己有用感を獲得していく取り組み。

『集団作り活動など(ソーシャルスキル・トレーニング)』

 授業での小集団によるグループワークの中で、子どもたちが互いを意識し、助け合い、お互いを認めるところから言葉やコミュニケーション・社会性のスキルアップをはかる。人付き合いのコツを身に付けることや、困難な場面回避のためのスキル等、良好な人間関係と暮らしやすさを自ら築けることを目的とした練習を段階的に行う取り組み。

 

3 いじめが生まれる背景と指導上の注意

いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めていく。

学級や学年活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。また、ストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育んでいく。

なお、教職員の不適切な認識や言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払う。

 

4 児童に自己有用感や自己肯定感を育む

すべての児童が、認められている、満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じて、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会をつくり、自己有用感が高められるよう努める。

社会性や自己有用感・自己肯定感などは、発達段階に応じて身に付いていくものであることを踏まえ、幼稚園・保育園・他小学校・中学校との他校連携を適切に取り組むようにする。

 

(3)早期発見

1 基本的考え方(子どもの小さな変化を見逃さない取り組みの継続)

いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から複数の教職員で適切に関わり、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。

日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有していく。

 

2 いじめの防止や対策のための組織

いじめを未然に防止し、対策をとるための組織を設置し、定期的に取り組みをすすめる。

具体的な内容は以下のとおりとする。

  1. 活動内容

        いじめの早期発見に関すること

        いじめ事案への対応に関すること 

        生徒指導事案や不登校傾向にある児童の情報交換とその対応に関すること

  2. 開催

        原則として月1回を定例とする

    3 いじめの早期発見のための措置(アンケート、個人面談等の実施)

    学期に1回のアンケート調査と個人面談等により、いじめの実態把握に取り組むとともに、児童が日頃から相談しやすい雰囲気をつくる。児童及びその保護者が、抵抗なく相談できる体制を整備する。保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。

    なお、教育相談等で得た、児童の個人情報については、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱うものとする。定期的なアンケートや教育相談以外にも、いじめの早期発見の手立ては、休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に気を配ったり、教職員と児童の間で日常行われている日記などを活用して交友関係や悩みを把握したり、個人面談や家庭訪問の機会を活用したりする。

    これらにより集まったいじめに関する情報について、学校の教職員全体で共有して、組織的な対応を行う。具体的には下記の取り組みをすすめる。

     

  1. いじめの定期的調査

    児童対象いじめアンケート・・・・・・年3回(6月、10月、2月)

    児童対象カウンセリング・・・・・・年3回(いじめアンケートを基に)

  2. いじめ相談体制

      いじめ等悩み相談箱の設置、スクールカウンセラーの活用

     

    (4)いじめに対する措置

    1 基本的な考え方(早期対応、早期解決、組織的対応)

    発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、早くに組織的に対応する。

    その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。

    教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し対応に当たる。

     

    2 いじめの発見・通報を受けたときの対応(早期対応、組織的対応)

    遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。また、児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴し、ささいな兆候であってもいじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。

    発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめ防止対策委員会」に直ちに報告し、情報を共有する。その後は、この組織が中心となり早くに関係児童から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに、被害・加害児童の保護者に連絡する。

     

    3 いじめを受けた児童またはその保護者への支援について

    家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童や保護者に対し、守り通すことを伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、この児童の見守りを行うなど、いじめを受けた児童の安全を確保する。

    あわせて、いじめを受けた児童にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめを受けた児童に寄り添い支える体制をつくる。いじめを受けた児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめを行った児童を別室で指導することとしたり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめを受けた児童が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。

    状況に応じて、心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。

     

    4 いじめを行った児童への指導またはその保護者への助言について

    いじめを受けたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、組織的にいじめをやめさせその再発を防止する措置をとる。

    また、事実関係を聴取したら迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。

    いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、この児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。

    いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に児童に対して懲戒を加えることも検討していく。

    ただし、いじめには様々な原因があることに鑑み、懲戒を加える際には主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分に注意し、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。

     

    5 いじめが起きた集団への働きかけについて

    いじめを見ていた児童に対しても、自分や集団の問題として捉えさせる。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。

    学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。

    いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害児童と加害児童を始めとする他の児童との関係の修復を経て、被害児童が安心して学校生活を送ることができるようになった上で、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。そしてすべての児童が、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

     

    6 ネット上のいじめへの対応について(情報モラルの育成)

    ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、発覚した場合、直ちに削除する措置をとる。名誉損なうやプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるようになっているので、プロバイダに対して早くに削除を求めるなど必要な措置を行う。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求める。

    なお、児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し適切に援助を求める。Sns(ソーシャルネットワーキングサービス)、Line等のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく発見しにくいため、学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者に対しても、携帯電話・スマートフォンの使い方に関する啓発を行っていく。

     

    (5)その他の注意事項

    1 組織的な指導体制

    いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要であり、一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、職員朝礼や職員会議における情報交換の場や、「いじめ防止対策委員会」で情報を共有し、組織的に対応することが必要である。いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応のあり方について、すべての教職員で共通理解を図る。

    また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、警察官経験者など外部専門家等と連携しながら対応することにより、より実効的ないじめの問題の解決にあたる。

     

    2 地域や家庭との連携について

    学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、いじめ問題に取り組むことの重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校だよりなどを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。また、学校運営協議会を活用するなど、地域と連携した対策を推進する。

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