最近改正した条例の概要
令和7年第3回定例会
富田林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(デジタル推進室)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づく、地方公共団体情報システムの標準化における共通機能標準仕様書に示された住登外者宛名番号管理機能を実装するに当たり、当該機能によって行われる事務及び情報連携については、国から個人番号の独自利用を行う事務等として条例に定める必要があるとされていることから、所要の改正を行うものです。
施行日は、公布の日(令和7年9月26日)です。
富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び富田林市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(人事課)
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第5号)が令和7年1月8日に公布、同年10月1日等に施行されることに伴い、仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向確認等及び育児休業の取得パターンの多様化が図られることから、富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び富田林市職員の育児休業等に関する条例につきまして、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和7年10月1日です。
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例(人事課)
昨今、民間企業において賃金が上昇し、令和6年の春闘の賃上げ率(定期昇給込み)は全国平均5.10%となっており、令和7年についても5%を超える見込みとなっておりますが、本市の委員報酬は長年にわたり改定されておらず、近隣市と比べても低い水準にあります。その状況を踏まえ、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例第2条第2項に規定している委員報酬について、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和8年4月1日です。
富田林市税条例の一部を改正する条例(課税課)
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日等に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
なお、本改正は、同法による改正部分のうち、富田林市税条例の一部を改正する条例(令和7年富田林市条例第17号)により改正したものを除く部分を改正するものです。
施行日は、令和8年1月1日等です。
富田林市立児童館条例の一部を改正する条例(児童館)
富田林市立児童館(以下「児童館」といいます。)の3階体育館除却及び1階耐震補強工事を実施するに当たり、工事期間中については全館使用できなくなります。この間、児童館の各事業を旧人権文化センター複合施設、若松町第3集会所及び市民会館(松の間)において行うため、児童館の位置を変更するものです。
また、工事完了後には、元の場所で事業を行うため、併せて児童館の位置を変更するものです。
施行日は、令和7年9月29日等です。
富田林市都市公園条例の一部を改正する等の条例(生涯学習課)
金剛中央公園・多機能複合施設等整備基本計画(令和6年3月策定)に基づき、多機能複合施設の建設と併せて、公園全体を芝生広場や多目的広場等にリニューアルすることに伴い、富田林市立金剛中央グラウンド及び富田林市立金剛テニスコート並びに富田林市立青少年スポーツホールを廃止するため、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和8年4月1日です。
富田林市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(道路公園課)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第221号)が令和6年6月21日に公布、令和7年6月1日から施行されたことに伴い、政令の規定を引用する箇所について、条ずれが生じることから、所要の改正を行うものです。
施行日は、公布の日(令和7年9月17日)です。







