最近改正した条例の概要
令和8年第2回定例会
富田林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(健康づくり推進課)
国が進める予防接種事務のデジタル化に伴い、本市が法令に基づかず任意で実施している予防接種事業において、個人番号及び特定個人情報を活用できるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づき、当該事務を市の独自利用事務として条例で定めるため、所要の改正を行うものです。
これにより、住民票関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報等との連携が可能となり、対象者の的確な把握や接種勧奨の精度向上、事務の効率化を図るとともに、申請・請求手続の簡素化など、住民サービスの向上に資するものです。
なお、予防接種事務のデジタル化に対応したシステムの運用は、本市では国が示す標準的なスケジュールに合わせ、令和10年4月の開始を見込んでいます。
施行日は、公布の日(令和8年6月30日)です。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(人事課、下水道課)
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布、令和8年9月24日に施行されます。
これにより、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)及び第243条の2の8(職員の賠償責任)が、条ずれとなるため、これらの規定を引用するものについて、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和8年9月24日です。
富田林市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(こども育成課)
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正が、令和8年4月1日及び同年12月25日に施行され、満3歳以上限定小規模保育事業の創設による設備及び運営に関する基準の整備、理学療法士等のみなし保育士化、3歳児の職員配置基準に係る経過措置期限の明示、児童対象性暴力等の防止に関する規定の追加等が行われたことに伴い、所要の改正を行うものです。
施行日は、公布の日(令和8年6月17日)の翌日等です。
富田林市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(こども育成課)
児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和8年内閣府令第3号)が令和8年2月13日に公布、令和8年4月1日に施行され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)において、満3歳以上限定小規模保育事業の創設による運営に関する基準の整備等が行われたことに伴い、所要の改正を行うものです。
施行日は、公布の日(令和8年6月17日)の翌日等です。
富田林市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(こども育成課)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第104号)が令和7年12月25日に公布、令和8年12月25日に施行され、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)において、児童対象性暴力等の防止に関する規定が追加されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和8年12月25日です。
富田林市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(保険年金課)
本市医療費助成制度(子ども医療、ひとり親家庭医療、重度障がい者医療)について、医療機関等におけるオンライン資格確認の普及に伴い、個人番号カードその他これに類するものを利用した資格確認に対応するため、本市の医療費助成制度の関係条例において、所要の改正を行うものです。
施行日は、令和9年2月1日です。
富田林市介護保険条例の一部を改正する条例(高齢介護課)
令和7年度税制改正における給与所得控除の見直しに伴い、介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)により、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正前の基準に基づいて算定する特例措置が定められました。これに伴い、令和8年第1回(3月)市議会定例会において富田林市介護保険条例(平成12年富田林市条例第11号)の改正を行いました。
この介護保険料の算定に限る特例措置により、令和8年度住民税が課されているとみなされた者について、介護保険料を減免することができるよう、所要の改正を行うものです。
併せて、保険料算定の適正化及び事務の簡素化の観点から、普通集めるに係る仮算定を廃止するものです。
施行日は、公布の日(令和8年6月30日)等です。
富田林市印鑑条例の一部を改正する条例(市民窓口課)
印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について(通知)(令和8年3月30日総行住第50号総務省自治行政局長通知)が令和8年3月30日に発出され、住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑を登録することができる外国人住民の範囲が、従前は非漢字圏の外国人住民に限られていたところ、漢字圏の外国人住民であっても氏名に漢字が使用されていない場合は登録を可能とする改正があったことから、所要の改正を行うものです。
また、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が令和6年6月21日に公布、令和8年6月14日に施行され、在留カード又は特別永住者証明書が個人番号カードと一体化した特定在留カード又は特定特別永住者証明書(以下「特定在留カード等」といいます。)の交付が開始されることとなりました。これを受けまして、コンビニ等交付サービスで印鑑登録証明書の交付を申請する手段として、現在は個人番号カード又はスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを利用して申請することができますが、新たに特定在留カード等によっても申請ができる旨を規定するため、所要の改正を行うものです。
加えて、近年オンライン申請による転出届の手続数が増加しており、印鑑登録証の返還手続が市民の負担になっていることから、併せて改正を行うものです。
施行日は、公布の日(令和8年6月30日)です。







