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最近改正した条例の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月16日更新
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令和8年第1回定例会

富田林市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(環境衛生課、契約検査課、こども育成課、こども政策課)

地方自治法の規定に基づき、条例で定めるところにより、本市に附属機関として新たに1機関(富田林斎場・富田林霊園改修及び運営事業受注候補者選定等委員会)を設置し、2機関(富田林市総合評価審査委員会、富田林市児童福祉審議会)を変更し、1機関(富田林市こどもの権利に関する条例企画調査等支援業務受注候補者選定委員会)を廃止するものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市行政手続条例の一部を改正する条例(総務課)

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)が令和5年6月16日に公布、令和8年5月21日等に施行されます。
この中で書面による掲示規制の見直しとして、行政手続法(平成5年法律第88号)の改正を行い、聴聞及び弁明の機会の付与の実施に当たり、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に、不利益処分に係る通知を特定の場所において書面で行い当該通知がその者に到達したとみなす公示送達について、インターネットによる閲覧等により必要な情報を確認できるようになります。
これを受けて、富田林市行政手続条例においても同様の整備を行うため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和8年5月21日です。​

一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(人事課)

令和7年8月7日に出されました人事院勧告に基づき、同年12月16日に国家公務員の給与関係法案が改正され、本市におきましても、民間給与との比較に基づく給与改定の改正を令和7年第4回(12月)市議会定例会で行いましたが、今回の人事院勧告には、令和8年4月1日から施行される内容も含まれているため、新たに本市の「一般職の職員の給与に関する条例」及び令和7年第1回市議会定例会で議決いただきました、「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(こども育成課)

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第96号)が令和7年11月14日に公布、令和8年4月1日に施行され、現行の規定の文言等の整理を行うことに伴い、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市立老人いこいの家条例の一部を改正する条例(高齢介護課)

富田林市立老人いこいの家につきましては、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、市内に11施設を設置しております。
しかしながら、現行の富田林市立老人いこいの家条例においては、9施設のみが規定されており、残る2施設については、明確な位置づけがなされていない状況となっておりますことから、当該2施設についても、他の施設と同様にその設置根拠を条例上明確に位置づけるため、所要の改正を行うものです。​

施行日は、公布の日(令和8年3月26日)です。

富田林市国民健康保険条例の一部を改正する条例(保険年金課)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に公布され、令和8年度から全ての医療保険制度の加入者に対し、子ども・子育て支援納付金の拠出を求める仕組みが開始されます。
これに伴い、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)並びに国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第2号)が令和8年1月15日に公布、同年4月1日に施行され、子ども・子育て支援納付金の算定方法に係る整備が行われることから、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和8年4月1日です。​

富田林市介護保険条例の一部を改正する条例(高齢介護課)

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これにより、第9期(令和6年度から令和8年度まで)介護保険事業計画期間中の令和8年度介護保険料の算定に変動が生じることから、保険料減収への影響を回避するため、介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)が令和7年12月17日に公布、令和8年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。​

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市立斎場条例の一部を改正する条例(環境衛生課)

​富田林斎場について、民間事業者等が有する能力を活用し、効果的・効率的に施設の維持管理を行う観点から、指定管理者による施設管理を可能とすることについて、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市立霊園条例の一部を改正する条例(環境衛生課)

富田林霊園について、民間事業者等が有する能力を活用し、効果的・効率的に施設の維持管理を行う観点から、指定管理者による施設管理を可能とすることについて、所要の改正を行うものです。
このほか、さらなる霊園の利用促進のため、市外の方の使用や同一世帯での複数区画の使用について全面的に可能といたします。
また、墓所の面積などの条件に応じて一律に規定しています永代使用料につきまして、現在の金額を上限とした範囲内で額を設定できるように改正し、より柔軟に管理運営を行えるようにするものです。​

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市印鑑条例の一部を改正する条例(市民窓口課)

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)が令和7年5月28日に公布、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。これにより、電気通信事業法の規定を引用する条文について、号ずれが生じることから所要の改正を行うものです。

施行日は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日です。

富田林市防災会議条例の一部を改正する条例(危機管理室)

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、富田林市防災会議を設置しています。
このたび、本市地域防災計画の策定や実施の推進について、これまで以上に広く意見や助言をいただき、地域防災施策の活性化や災害時の連携強化を図るため、所要の改正を行うものです。​

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市下水道条例の一部を改正する条例(下水道課)

​これまで国土交通省が示す標準下水道条例(昭和34年11月18日付厚生省衛発1108号・建設省計発第441号)において、市町村の区域内における排水設備工事については、それぞれの市町村長が指定する指定工事事業者等により工事を行うこととされており、本市下水道条例も同様に規定していました。
しかしながら、令和6年1月に発生した能登半島地震において、指定工事事業者等自身の被災や工事需要の集中等により指定工事事業者等の確保が困難な状況となり、結果的に宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水が使用できない状況が長期化しました。
このような事態を受け、今年度、国土交通省から標準下水道条例の改正が示され、災害その他非常の場合において、他の市町村長が指定した指定工事事業者による排水設備等の工事の実施を可能とすることから、所要の改正を行うものです。​

施行日は、令和8年4月1日です。

富田林市災害用トイレトラック運用基金条例(危機管理室)

​災害用トイレトラック導入に際し、クラウドファンディングを活用して集まった寄附金について、基金として積み立て、次年度以降、車両購入費用として借り入れる起債の償還費用の一部やトイレトラックの維持管理費等の経費の財源として活用するため、その管理等に関する事項を定めるものです。

施行日は、公布の日(令和8年3月26日)です。

富田林市こどもの権利条例(こども政策課)

​本市では、「富田林市のみんなで作るこどもの権利条例」をテーマに、令和6年度及び7年度に実施したこどもアンケートやワークショップなど、様々なこどもの声を聴く取組をはじめ、こどもに関わる当事者・市民等の意見を反映した「富田林市こどもの権利条例」の制定に向けて進めてまいりました。
これらの声を反映し、まち全体でこどもの権利を保障するまちづくりを推進することにより、こどもが権利の主体として尊重され、自分らしく、安心して、幸せに生きることができるまちの実現をめざし、この条例を制定するものです。​

施行日は、令和8年7月1日等です。

富田林市立集会所条例(人権・市民協働課)

本市では現在4つの市立集会施設を管理・運営しております。これらの施設につきましては、もっぱら施設が所在する地域において利用されることを想定されたものであったものの、広く本市の住民による利用に供されるものとの位置づけを明確にするため、地方自治法第244条及び第244条の2の規定により、これらの市立集会所を、市民の福祉の増進、地域コミュニティ及び自治振興の促進を図るための公の施設とするとともに、その設置等に関する事項を条例として定めることにより、より適正な管理・運営を行うものです。

施行日は、令和8年4月1日です。

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