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最近改正した条例の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月18日更新
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令和6年第1回定例会

富田林市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(総務課、こども未来室、生涯学習課)​

地方自治法の規定により、条例で定めるところにより、新たに本市に附属機関として3機関(富田林市こどもの権利に関する条例企画調査等支援業務受注候補者選定委員会、富田林市こどもの権利に関する条例検討委員会、富田林市スポーツ推進計画策定委員会)を設置し、2機関(富田林市新庁舎建設設計業務受注候補者選定委員会、富田林市庁舎整備基本計画策定委員会)について事務が終了することに伴い廃止するものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(デジタル推進室)​

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月9日に公布、公布の日から起算して1年3月を越えない範囲内において政令で定める日から施行され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に定める別表第2が削られ、準法定事務(別表に掲げられている事務に準ずる事務で性質が同一であるもの)についてもマイナンバーの利用を可能とすることや、情報連携に係る規定が見直されます。これに伴い、本条例の引用条項等について所要の改正を行うものです。

施行日は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日です。​

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(人事課)​

地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)が令和5年5月8日に公布、令和6年4月1日から施行されます。これにより、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となることから、関係条例について所要の改正を行うものです。
このほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第243条の2(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)及び第243条の2の2(職員の賠償責任)が、条ずれとなるため、これらの規定を引用する関係条例について所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市手数料条例の一部を改正する条例(高齢介護課)​

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が令和5年5月19日に公布、令和6年4月1日から施行され、介護保険法(平成9年法律第123号)において、地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者が介護予防支援を行う指定を受けることができるように改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(こども未来室)​

母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第 86号)が令和5年12月26日に公布、公布の日等から施行され、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)において、書面掲示等を義務付けるアナログ規制の見直しが行われることに伴い、所要の改正を行うものです。

施行日は、公布の日(令和6年3月28日)等です。​

富田林市ケアセンター条例の一部を改正する条例(増進型地域福祉課)​

新たな指定期間となる令和6年度の年度計画提出に伴う次期指定管理者との協議の中で、本条例に定める特別療養室料を減額することで、空床ベッドの減少や入所率の向上等を図り、介護報酬の増収による安定的な施設運営に取り組みたいとの提案があったため、現在の定額利用料から上限額へと変更するための改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市介護保険条例の一部を改正する条例(高齢介護課)

本年4月からの第9期介護保険事業計画の開始に伴い、令和6年度から令和8年度までの介護保険料額を変更するため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例を廃止する条例(環境衛生課)​

宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)が令和4年5月27日に公布、2年間の経過措置を定めて令和5年5月26日から施行され、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に改正され、危険な盛土等の規制については、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、盛土規制法により全国一律で包括的に規制することになりました。
この盛土規制法による規制は、都道府県において区域指定(宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定すること)が行われてから運用が開始されますが、大阪府においては令和6年4月に区域指定が行われるため、本条例を廃止するものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例(増進型地域福祉課)

富田林市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、本条例において定める見舞金等との支給調整、及び請求期間等について整合を図るため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市水道法施行条例の一部を改正する条例(上下水道総務課)

生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)が令和5年5月26日に公布、令和6年4月1日から施行され、水道法(昭和32年法律第177号)において、厚生労働省が所管している水道整備・管理行政のうち、水質又は衛生に関する事務については環境省に、それ以外の事務については国土交通省に移管されることに伴い、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​​

富田林市犯罪被害者等支援条例(人権・市民協働課)

近年、様々な犯罪等が後を絶たず、犯罪等の被害に遭われた犯罪被害者やその家族は、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後の二次被害にも苦しめられ、十分な支援を受けられずに社会で孤立することが少なくありません。
こうした中、本市としましては、犯罪被害者等の権利利益を保護し、被害の軽減や早期回復を図り、すべての市民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に本条例を制定するものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市企業立地促進条例(商工観光課)

本市内において企業の立地を促進するための奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市における地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的に本条例を制定するものです。

施行日は、令和6年4月1日です。​

富田林市税条例の一部を改正する条例(課税課)

地方税法の一部を改正する法律(令和6年法律第2号)が令和6年2月21日に公布、同日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

施行日は、公布の日(令和6年3月8日)です。​

富田林市国民健康保険条例の一部を改正する条例(保険年金課)

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が令和5年5月19日に公布、令和6年4月1日から施行され、退職者医療制度が廃止されること等を踏まえ、所要の改正を行うものです。
また、令和6年度から、保険料の府内完全統一化が実施されることに伴い、賦課額等の端数処理についての規定を設けるため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和6年4月1日等です。​

富田林市議会議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例(議会事務局)

議員が市議会の会議を長期に渡り欠席した場合、また、刑事事件で逮捕・勾留等された場合、議員報酬および期末手当の支給を減額または停止することを目的に本条例を制定するものです。

施行日は、公布の日(令和6年3月29日)です。​

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