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最近改正した条例の概要最近改正した条例の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月1日更新
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令和7年第1回定例会

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(人事課)

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)が令和4年6月17日に公布、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日に施行され、「懲役」及び「禁錮」を廃止し、これらに代えて「拘禁刑」が創設されることに伴い、所要の改正を行うものです。


施行日は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)です。​

富田林市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(金剛地区再生室、障がい福祉課、下水道課、上下水道総務課)

地方自治法の規定により、条例で定めるところにより、本市に附属機関として新たに5機関(富田林市金剛駅周辺まちなかウォーカブル推進業務受注候補者選定委員会、富田林市金剛地区活性化公民連携事業実施業務受注候補者選定委員会、富田林市金剛地区再生まちづくり支援業務受注候補者選定委員会、富田林市金剛中央公園・多機能複合施設等整備運営事業受注候補者選定委員会、富田林市障がい者雇用会議)を設置するのに加え、水道事業が大阪広域水道企業団と統合することに伴い、1機関(富田林市上下水道事業運営協議会)を市長部局へ移管及び1機関(富田林市水道事業ビジョン検討委員会)の廃止をするものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例(デジタル推進室)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)が令和6年6月7日に公布、令和7年4月1日から施行されます。これにより、この法律の規定を引用する箇所について、条ずれが生じることから、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び富田林市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(人事課)

令和6年8月8日に人事院勧告と同時に出されました、「公務員人事管理に関する報告」において、「仕事と生活の両立支援の拡充」に係る内容が明らかにされ、対応する民間労働法制(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号))の令和7年4月1日に施行される部分について、本市においても民間企業に遅れることなく仕事と生活の両立支援を実施するため、富田林市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び富田林市職員の育児休業等に関する条例につきまして、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(人事課)

令和6年8月8日に出されました人事院勧告に基づき、令和6年12月17日に国家公務員の給与関係法案が改正され、本市におきましても、民間給与との比較に基づく給与改定の改正を令和6年第4回(12月)市議会定例会で行いましたが、今回の人事院勧告には、令和7年4月1日から施行される社会と公務の両立の変化に応じた給与制度の整備のための改正(給与制度のアップデートに係る改正)も含まれているため、新たに本市の「一般職の職員の給与に関する条例」、「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」及び「人事院勧告に伴う一般職に係る関係条例の整備に関する条例」につきまして、所要の改正を行います。

施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市職員旅費支給条例の一部を改正する条例(人事課)

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)が令和6年5月15日に公布、令和7年4月1日から施行されることに伴い、国の改正に準拠し、職員の旅費の支給の適正化を図るため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例(生涯学習課)

社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を設置しています。
このたび、本市の社会教育事業全般について、これまで以上に広く意見や助言をいただき、社会教育施策の活性化を図るため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(こども育成課)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第109号)が令和6年11月29日に公布、令和7年4月1日から施行され、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)において、栄養士法(昭和22年法律第245号)の改正により、栄養士免許を取得せずとも管理栄養士となることが可能になることを受け、施設の運営等に関する要件として栄養士の配置等を求めていた規定について、栄養士免許を有さない管理栄養士を配置等した場合についても同要件を満たすことができるようになるため、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例(こども政策課)

こども基本法(令和4年法律第77号)が令和5年4月1日から施行され、市町村にこども計画の作成が努力義務となりました。
本市では、令和8年度から11年度までを計画期間とする「(仮称)富田林市こども計画」を令和7年度末に作成し、令和6年度に策定を予定する「第3期富田林市子ども・子育て支援事業計画」も包含することで、一体的に運用する予定です。
そのため、「子ども・子育て支援事業計画」の策定に係る「富田林市子ども・子育て会議」について、市町村こども計画を同会議で策定できるよう、所要の改正を行うものです。

​​施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市農業公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(農業創造課)

令和7年度から新たな指定管理者による指定管理業務の実施に当たり、適正な施設の管理と市民サービスの向上を図るため、富田林市農業公園の設置及び管理に関する条例第3条に定める施設及び第12条に定める利用料金を変更します。
そのため、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づいて定める必要が生じましたので、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例(住宅政策課)

令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)が改正され、特定空家等になるおそれのある管理不全空家等に関する規定が設けられたことを踏まえて、管理不全空家等に対する対応、法の対象とならない管理不全状態にある長屋等の一部空き住戸(以下「管理不全法定外空家等」といいます。)への対応のほか、条例の施行のために必要な限度において固定資産税情報の内部利用を行うことができるよう、所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

水道事業の広域化及び下水道事業に地方公営企業法の一部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(上下水道総務課)

富田林市、岸和田市、八尾市、柏原市及び高石市と大阪広域水道企業団との水道事業の統合及び富田林市下水道事業の地方公営企業法の適用範囲について全部適用から一部適用(財務規定等)へ変更することに伴い、関係条例について所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例(危機管理室)

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第394号)が、令和6年12月27日に公布、令和7年4月1日から施行されることに伴い、消防団におけるシニア層の活躍を推進する観点から、非常勤消防団員の処遇改善を図ることを目的として、国に準じて所要の改正を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

富田林市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(こども育成課)

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」といいます。)が令和6年6月12日に公布され、生後6か月から満3歳未満で保育所などに通っていないこどもを育てている家庭が、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、「こども誰でも通園制度」(児童福祉法において「乳児等通園支援事業」として規定)が創設されました。
この制度は、令和7年4月1日から制度化され、令和8年4月1日から給付化されます。
改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項においては、市町村(特別区を含む。)は、乳児等通園支援事業の設備及び運営についての基準を条例で定めなければならないとされており、同条第2項において、その条例は内閣府令で定める基準に従い定め、またはそれを参酌するものとされています。
このため、本市におきましても、富田林市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市土地改良事業分担金等集める条例(農業創造課)

これまで、市の農業用施設に対する改修については、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び受益者負担の原則に則り、事業費の2割をその受益者が負担することを原則としていましたが、国庫補助事業の活用を前提とした富田林市土地改良事業分担金集める条例があるのみです。
そこで、今後、益々増加することが想定される農業用施設の改修等に対する地元分担金の集めるに関する根拠を富田林市農地中間管理機構関連事業特別集める金と併せて整備するため、本条例を制定するものです。

施行日は、令和7年4月1日です。​

富田林市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(議会事務局)

こ情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに 行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)が令和6年6月7日に公布、令和7年4月1日に施行され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において、同法第2条に新たに第8項が新設されることにより、以下の項番号が順次繰り下げられることに対応するとともに、所要の規定の整備を行うものです。

施行日は、令和7年4月1日です。

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