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最近改正した条例の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月22日更新
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令和7年第2回定例会

富田林市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例(学校給食課)

物価高騰による給食材料費の上昇により、実際の年間の学校給食費が条例で定められている金額を超える状況となっていることから、現状を踏まえた上限の年額とするため、所要の改正を行うものです。
また、令和8年度2学期9月から開始予定の中学校全員給食の実施に当たり、中学校給食に係る給食費について、公会計化するとともに、上限の年額を規定するため、所要の改正を行うものです。​

施行日は、公布の日(令和7年6月27日)等です。

富田林市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(商工観光課、健康づくり推進課、学校給食課)

地方自治法の規定により、条例で定めるところにより、本市に附属機関として新たに3機関(富田林市共創拠点整備運営業務受注候補者選定委員会、富田林市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会、富田林市中学校給食調理等業務受注候補者選定委員会)を設置するものです。

施行日は、公布の日(令和7年6月27日)等です。

富田林市都市公園条例の一部を改正する条例(金剛地区再生室)

平成29年に都市公園法(昭和31年法律第79号)が改正され、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生じる収益を活用してその周辺の園路、広場等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度(Park-PFI)」が創設されました。
本制度では、事業者が設置する施設から収益を公園整備に還元することを条件に、公園施設として設けられる建築物の建蔽率が上乗せされる特例が設けられております。本制度を活用した金剛中央公園・多機能複合施設の整備運営に関する事業者の公募に当たり、条例に建蔽率の上乗せ特例を規定する必要があることから、国が示す参酌基準(10%)を参照し、所要の改正を行うものです。​

施行日は、公布の日(令和7年6月27日)です。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例(選挙管理委員会事務局)

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第50号)が令和7年6月4日に公布、同日に施行され、選挙長等の費用弁償額が改定されました。
これは、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定されたものです。
これを受けて、選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票管理者及び期日前投票立会人の報酬額について、同法の増額改定に準じて、所要の改正を行うものです。​

施行日は、公布の日(令和7年6月27日)です。

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