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職員等による公益通報(内部通報)に関すること

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
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職員等は、通報対象事実がある場合は、公益通報相談員に通報を行うことができます。通報を受けた場合は、通報者の秘密を守りながら、調査を行い、必要に応じて是正措置を行うとともに、調査結果等を通報者に通知します。

通報者(職員等)の範囲

  1.  一般職の職員、非常勤職員、臨時職員
  2. 市が資本金、出資金その他これに準じるものの2分の1以上を出資し、又は市と密接な関係にあると認められる法人で市長が指定するものの職員
    (例:公園緑化協会、学校給食株式会社、福祉公社、文化振興事業団に従事する者)
  3. 本市の施設の管理業務に従事する者
  4. 派遣労働者、本市との間の請負契約等に基づき事業を行う者
    (例:シルバー人材センターから派遣されている者)

公益通報の対象となる事実

本市の事務事業に関する事実のうち、次に掲げるもの

  1. 市政運営上の法令(条例、規則等を含む。)違反
  2. 人の生命等に重大な損害を与える行為

公益通報相談員

  1. 庁内相談員 総務課長(総務課に関する事案の場合は、総務部長)
    メール:control@city.tondabayashi.lg.jp
  2. 庁外相談員 上原合同法律事務所 弁護士 上原健嗣、上原理子、堀田健
    住所:〒530-0051 大阪市北区太融寺町5番15号梅田イーストビル9階
    電話:06-6362-6463
    ファクス:06-6365-6463
    メール uehara60@ueharagodo.jp

受付日時

月曜日から金曜日までの間で、午前9時から午後5時まで(閉庁日を除く。)

通報方法

 職員等による公益通報書に必要事項を記入し、原則として実名で、公益通報相談員に次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 来庁
  2. 郵送
  3. メール

郵送する場合は、庁内相談員又は庁外相談員宛にしてください。(通報内容を保護するため、「公益通報」及び「親展」と朱書してください。)
メールの場合は、件名に「公益通報」と記載してください。

通報者の保護

  1. 通報者が特定されないよう十分配慮します。
  2. 通報者は通報又は相談をしたことを理由にいかなる不利益な取扱いも受けません。
  3. 通報者が通報によって不利益な取扱いを受けたり、受けるおそれがあるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じます。

参照

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