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不当要求行為等への対応について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月21日更新
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 不当要求行為等には組織全体で毅然とした対応を行います

不当要求行為等とは

 ○ 暴力行為等常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

 ○ 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

 ○ 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

 ○ 正当な権利行使を装い、または社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、

   若しくは、物品の納入を強要する行為または工事計画の変更、工事の中止、下請けの参入、

   法外な補償等を不当に要求する行為

 ○ 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

  具体的には、

  • 「各種許認可申請をめぐり無理難題を要求するため、
     大声をあげたり、机をたたいたり、物を投げたりする」
  • 「公共工事・入札、施設の利用などの際に、長時間にわたって執拗に無理を通そうとする」
  • 「不正に手当や給付金を受給しようとする」
  • 「公務中の各種の事故をとらえて正当性を主張し迷惑料その他不要な要求をする」

​  などがあります。

不当要求行為等に対しては

 担当者を孤立させることなく、課・係員と連携して組織で対応し、
 公務員としての自覚と職務の公正性・中立性・公平性を常に念頭に置き、
 不当要求行為は許さないという毅然とした態度を堅持します。

 また、違法行為に対しては、その場で事実を明確にして、退去を求め、警告を発し、警察に通報します。​

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