ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 市政情報 > 公有財産管理 > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月1日更新
<外部リンク>

公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内の一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に土地の所在、面積、譲渡する相手方、譲渡予定価格等を市長に届出なければなりません。
これは、公共施設の整備等のため民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。 また、地方公共団体等に対して、積極的に土地の買取りを希望する場合は、申出ができます。

対象

  1. 有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「土地有償譲渡届出」法4条1項
  2. 地方公共団体等に買取りを希望する「土地買取希望申出」法5条1項
  届出対象区域 面積要件
 1.届出 都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上
市街化区域内 5,000平方メートル以上
2.申出 富田林市内の土地 200平方メートル以上

申請

提出書類:

  1. 土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書 
  2. 位置図
    概ね市町村全体を把握できる図面(縮尺25000分の1程度の地図)に対象地を明示したもの
  3. 周辺地図
    住宅地図(縮尺2500分の1程度の地図)に対象地を明示したもの
  4. 委任状
    届出の手続きを委任する場合に必要

提出部数:2部(正本と写し)

費用:無料

申請書類

申請時期:土地有償譲渡の場合、土地売買等の契約を締結する3週間前までに行ってください。
契約後に届出をすることはできません。(50万円以下の過料に処せられる場合があります。)
委任状は、直筆の場合、押印は不要ですが、直筆以外は押印が必要です。

提出先:富田林市役所総務部行政管理課管財係

提出方法:上記の提出書類に必要事項を明記し、窓口に提出してください。
郵送で提出する場合は、事前にお問い合わせください。
問い合わせ:行政管理課管財係(内線 340)

譲渡制限

下記の期間、土地を譲渡するのが禁止されます。

  1. 地方公共団体等より買取りの協議を行う旨の通知があったとき
    通知のあった日から3週間(この期間中に協議の不成立が明らかになった場合はその時点まで)
  2. 地方公共団体等より買取りを希望しない旨の通知があったとき
    その通知があった日まで
  3. 地方公共団体等より通知がないとき
    届出等をした日から起算して3週間を経過する日まで

税務上の特権

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取協議で、地方公共団体等へ土地を譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます。(最大1,500万円)
詳しくは、最寄の税務署にお問合せ下さい。

通知の交付

受理日から3週間以内に土地の買取り協議を行う旨の通知、または買取り協議を行う地方公共団体等がない旨の通知をします。
手渡希望の場合:届出者印、または代理人の印をお持ちの上、富田林市役所行政管理課までお越しください。
郵送希望の場合:届出者あて、または代理人あてに簡易書留郵便で送付します。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ