令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制度が導入されました。
従来は、一度指定されると有効期間は無期限でしたが、更新制度導入後は、5年ごとに更新の手続きを行わなかった場合は指定が失効されます。
なお、すでに指定されている事業者におかれましては、有効期間について経過措置が設けられています。
手続きや経過措置を含め、更新制度についての詳細は、下の案内をご覧ください。
指定給水装置工事事業者の更新制度導入のご案内 [PDFファイル/424KB]
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