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富田林市公民連携デスク

印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月13日更新
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富田林市公民連携デスクとは?

公民連携デスク

富田林市公民連携デスクは、企業・団体のワンストップ窓口として、相談や提案などをお聞きし適切に庁内の各部局へつなぐ機能と、庁内からの相談や提案などを企業・団体と調整する機能を兼ね備えたデスクです。

富田林市は、企業と連携を進めて更なる市政の発展や地域課題の解決を目指し、また、積極的に公民連携に取り組むため、令和元年10月より「富田林市公民連携デスク」を創設しました。

富田林市公民連携デスクのガイドライン

富田林市公民連携の原則

  1. 市の課題解決が目的であること(公益性の原則)
    市の政策課題の解決による市民福祉の向上が、公民連携のゴールです。
  2. 尊敬と尊重を基本に対等な関係を構築すること(対等の原則)
    「やってあげる」、「やらせてあげる」など、従属性は排除します。
  3. 財政や人的な負担がないこと(公的負担軽減の原則)
    市は新たに予算や人を措置しません。
  4. すべてを対象に参入機会の公平性を確保すること(公平性の原則)
    公平性を阻害する連携スキームは排除します。
  5. 「要求」や「強制」が生じないこと(強要排除の原則)
    連携を原因とした強要は認めません。
  6. できないことは「できない」と言います(相互理解の原則)
    相互理解確立のため、お互いに、できないことは「できない」と言います。

民間企業や団体等の要件

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
  2. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。
  4. 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされた者及びその開始決定がなされていない者であること。
  5. 富田林市契約からの暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
  6. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
  7. 関係法令等に違反し、または、違反するおそれのないこと。
  8. 公序良俗に反し、または、反するおそれがないこと。
  9. 市の品位を損なうおそれがないこと。
  10. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切であること。
  11. 人権侵害、差別または名誉棄損のおそれがないこと。
  12. 非科学的または迷信に類するもので、惑わせたり不安を与えたりするおそれがないこと。
  13. その他、市長が適当であると認めること。

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