市使用済みパソコン等譲与対象団体の公募について
本市では、庁内で使用されたパソコン等の使用済み物品の再資源化を通じて、障がい者の就労支援や環境負荷の低減を図ることを目的に、市内の障がい者施設を対象とした譲与希望団体の公募を開始します。
この取り組みは、資源循環や社会的包摂の観点からも重要なものであり、地域に根差した施設の皆さまと連携することで、持続可能な地域社会の形成に寄与することを目指しています。
公募概要
- 対象団体:富田林市内で運営されている障がい者施設
- 譲与物品:市が使用したパソコン、モニター、プリンタ、ネットワーク等の機器
- 申込方法:申出書等の必要書類を持参または郵送で提出
- 選定方法:申出内容を審査に基づき決定(応募多数時は分配調整あり)
- 譲与条件:破砕再資源化等の実施、記憶媒体の破砕処理、破砕証明書の提出 他
第1回公募(令和7年度)【※現在募集中】
- 募集期間:令和7年6月11日(水曜日)午前9時〜令和7年7月10日(木曜日)午後5時30分まで
- 譲与物品:市使用済みパソコン等譲与物品一覧表 [PDFファイル/58KB]
- 応募方法:関係書類を持参または郵送で提出
- 関連資料:市使用済みパソコン等譲与申出書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]
提出書類
公募に参加し、譲与を希望される旨を記載していただく申出書です。
その他、施設の活動内容や資格、実績等の資料があれば、併せてご提出ください。
譲与の決定を受けた使用済みパソコン等を受領した際にご提出いただく受領書です。
受領した使用済みパソコン等の記憶媒体装置の破砕処理等を行った証明書となります。
処理過程の記録(写真等)を添付し、ご提出ください。
譲与対象・応募要件
- 富田林市内で運営されている障がい者施設であること。
- 障害者総合支援法に基づく障がい者施設であること。
- 物品の適切な保管・管理・再資源化の体制を有していること。
- 記憶媒体の破壊や証明書の提出など、市の指示に基づいた対応が可能であること。
- 必要に応じて、大阪府に対して廃棄物処理法に基づく届出を行っていること。
- その他、下記要綱及び市の指示等を遵守できること。