社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度とは
マイナンバーとは、住民票を有するすべての方一人ひとりが持つ12桁の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は、マイナンバーを利用することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度の詳細や最新情報については、こちらをご確認ください。
- デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)<外部リンク>
マイナンバー制度のキャラクター
マイナちゃん
マイナンバー制度の導入により実現されること
- 国民の利便性の向上
社会保障・税・災害対策分野の一部の行政手続で添付書類が簡素化され、負担が軽減されます。 - 公平・公正な社会の実現
より正確に所得や他の行政サービスの受給状況を把握することで、不正受給などを防止できるなど、社会保障や税の給付と負担の公平性が図られます。 - 行政事務の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力を削減し、事務が効率的になります。
主なスケジュール
平成27年10月
- マイナンバーの通知
住民票を有する市民の皆さまに12桁のマイナンバーを記載した通知カードが郵送(簡易書留)されます。通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーのみが記載されています。
- 個人番号カードの申請開始
通知カードでマイナンバーが通知された後に、個人番号カードの交付申請をすると、平成28年1月以降、個人番号カードを受けることができます。個人番号カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、顔写真も表示されるので、身分証明書として利用できます。
平成28年1月
- マイナンバーの利用開始
社会保障、税、災害対策の法律で定められた分野の行政手続きでマイナンバーが利用されます。このため、年金・健康保険等の社会保障や、児童手当等の給付、確定申告等の手続き時に、マイナンバーが記載された通知カード等が必要になります。
- 個人番号カードの交付開始
申請された方に対して、個人番号カードの交付が開始されます。
平成29年7月
- 社会保障や税、災害対策の手続で添付書類が不要
地方公共団体でマイナンバーを含む個人情報の連携が始まります。このことにより、富田林市で社会保障や税、災害対策の手続きの際は、住民票の写しなどの添付が不要となります。
コールセンター
マイナンバーに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまでお願いします。
- 0120-95-0178 (フリーダイヤル)
平日 午前9時30分から午後8時 土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
※フリーダイヤルは通話料がかかりません。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、以下におかけください。(有料)
- 050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)
- 050-3818-1250(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤルは以下になります。
- 0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)
- 0120-0178-27(「通知カード」「個人番号カード」に関すること)