特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母にかわって児童を養育している方(養育者)が手当を受給できます。
※両親が児童を監護している場合、主として児童の生計を維持する方(所得の高い方)が手当の受給者(請求者)となります。
※外国籍の方でも手当を受給できます。ただし、在留期限が適正であることが必要です。
認定基準
対象となる障がいの状態は、政令により定められています。
障がい程度の判定は、大阪府が医師に委託して行います。
(提出された診断書に記載された、児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度等を十分考慮し、総合的に判断した上で認定を行います。)
なお、身体障がい者手帳、療育手帳(A・B1)をお持ちの場合、診断書の提出を省略できるときがありますので、市町村担当窓口までご相談ください。
※令和4年4月1日に「眼の障害」 の認定基準が一部改正されました。詳しくは、下記のファイルをご確認ください。
手当の額
1級 | 月額55,350円 |
2級 | 月額36,860円 |
※令和6年4月からの対象児童1人あたりの月額を示しています。
※手当の月額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
支払期日
支払期 | 支払日 |
---|---|
4月期(12~3月分) | 4月11日 |
8月期(4~7月分) | 8月9日 |
11月期(8~11月分) | 11月11日 |
※支払日に、受給者(請求者)の指定した金融機関へ口座振込を行います。
※支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得額による支給制限
受給者(請求者)または配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除した所得額が、下表の限度額以上となるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。
扶養親族等の数 |
請求者 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
以下1人増えるごとに |
以下1人増えるごとに |
所得制限加算額 |
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円 |
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く) |
※所得制限限度額は変更されることがあります。
※扶養義務者とは、受給者(請求者)の父母兄弟姉妹などの親族で同居している方を指します。
認定請求
新たに受給資格が生じたとき、手当の認定を受けるには、認定請求(申請)が必要です。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(※1カ月以内に発行されたもの)
- 在留カードの写し(※外国籍の方のみ)
- 児童の障がいの程度についての診断書(※請求月(またはその前月)に発行されたもの)
※診断書は窓口で用意しています。
※身体障がい者手帳、療育手帳(A・B1)をお持ちの場合、診断書の提出を省略できるときがあります。 - 振込先口座申出書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
各種届出手続き
下記に該当する場合は、届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支払日に振込ができなかったり、受給された手当を返還していただく必要が生じる場合があります。
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
・新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
・毎年8月12日~9月11日(すべての受給者) ※閉庁日により異なる場合があります。 |
所得状況届 |
・認定に有期(有効期限)が設けられているとき ※特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。 |
有期再認定請求書 |
・対象児童を監護・養育しなくなったとき ・対象児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき ・受給者または対象児童が死亡したとき ・受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき ・対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき ・受給者の所得より配偶者の所得の方が高くなったとき(※配偶者が手当の請求を行い、受給者となります) |
資格喪失届 |
・監護・養育する児童の数が増えたとき ・障がいの程度が重くなったとき(例:療育手帳B1→Aなど) |
額改定(増額)請求書 |
・監護・養育する児童の数が減ったとき ・障がいの程度が軽くなったとき(例:療育手帳A→B1など) |
額改定(減額)届 |
・手当の振込口座を変更したいとき ・統廃合などにより、振込口座の銀行名・支店名が変わったとき ※受給者以外の口座への振込みはできません。 |
振込先口座申出書 |
・所得更正、世帯状況の変更(配偶者の有無の変更、扶養義務者との同居・別居等)があったとき | 所得状況変更届兼支給変更関係届 |
・証書を紛失したときなど | 証書亡失届、再交付申請書 |
・受給者、配偶者、児童の氏名が変わるとき ・受給者、配偶者、児童の住所が変わるとき ・府外及び大阪市・堺市から転入した場合 |
氏名変更届 住所変更届 府外転入届 |
・受給者が離婚したとき ・受給者、配偶者、児童いずれかの個人番号(マイナンバー)が変更になったとき |
個人番号変更等申出書 |
・受給者が監護・養育している児童と別居となるとき | 別居監護申立書 |
※その他状況に応じて、必要な書類の提出をお願いする場合があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届
法律に基づき、前年の所得と児童の監護状況を確認するため、毎年8月12日~9月11日の間に、すべての受給者が「所得状況届」を提出する必要があります。
例年8月上旬までに案内を郵送していますので、必ずご確認いただき、手続きをお願いいたします。
※所得状況届を提出しない場合、8月分以降(11月以降支給)の手当の支給が停止されます。さらに、2年間続けて提出しない場合は、受給資格が喪失しますので、ご注意ください。
注意事項
以下に該当する場合は、手当を受けることができません。
- 手当を受けようとする方、または児童が国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設、障がい者福祉施設に入所しているとき
(通園施設、母子生活支援施設、保育所を除きます。里親に委託されている場合は、里親が請求者となります。)
※施設を退所したときは、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。 - 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
認定時の状況に変化が生じた場合は、すみやかに市町村担当窓口へ連絡し、必要な手続きをおこなってください。
手当の支給停止及び返還が発生する場合があります。
障害のある子どものためのその他の支援
関連リンク
- 特別児童扶養手当 - 大阪府<外部リンク>
お問い合わせ先(市町村担当窓口)
こども政策課 給付支援係 特別児童扶養手当担当
電話:0721-25-1000(内線283)