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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月29日更新
<外部リンク>

 ひとり親家庭の親の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職につなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」といいます。)の合格をめざして、高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受講する場合に、給付金を支給します。
 この制度を利用する場合は、事前相談が必要です。

対象者

ひとり親家庭の親または児童で、次のすべての要件を満たす人

  • 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等により自立を図るための活動に取り組む方
  • 高等学校卒業者および大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など大学入学資格を取得していない方
  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に本事業を利用していない方

内容

受講開始時給付金

対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額
※ただし、40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合、受講開始時給付金は支給しません。
*通学又は通学及び通信制併用の場合は20万円

受講修了時給付金

対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金額を差し引いた額
※ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円を超える場合の支給額は12万5千円とし、4千円を超えない場合、受講修了時給付金は支給しません。
*通学又は通学及び通信制併用の場合は25万円

合格時給付金

対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額
※ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円とします。
*通学又は通学及び通信制併用の場合は30万円

​​

申請

申請には、受講開始前に事前相談が必要です。(※要予約)
詳細な手続き方法等についてご案内しますので、まずは担当窓口までご連絡ください。​

必要書類

  • 申請者(母または父)の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行したもの)
  • 児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行したもの)
  • 受講予定の施設、講座の名称及び講座費用がわかる資料
  • 支払金融機関の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

​​注意事項​

  • 同給付金の申請前にすでに高卒認定試験に合格している科目や高等学校等で免除に必要な単位をすでに修得している科目については対象になりません。
  • 支給要件に該当しなくなった場合(母子家庭の母、父子家庭の父でなくなった・本市に住所を有しなくなった・受講を取りやめた等)や修業を休学した場合、所得状況・世帯構成・住所・氏名に変更があった場合等は、届出をしていただく必要があります。

関連リンク

申請・お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係 母子・父子自立支援員
電話:0721-25-1000(内線204)​

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