ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職につなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」といいます。)の合格をめざして、高卒認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受講する場合に、給付金を支給します。
この制度を利用する場合は、事前相談が必要です。
対象者
ひとり親家庭の親または児童で、現に児童を扶養している人のうち、次のすべての要件を満たす人
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
- 過去にこの給付金の支給を受けていない人
- 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して高卒認定試験合格が適職に就くために必要であると認められる人
- 高校卒業者など大学入学資格を取得していない人
内容
受講開始時給付金
本人が支払った費用(入学料および受講料)の40%に相当する額から受講開始時給付金を差し引いた額を受講終了後に支給します。
※30%に相当する額が7万5千円を超える場合、支給額は7万5千円とし、4千円を超えない場合、支給はありません。
受講修了時給付金
本人が支払った費用(入学料および受講料)の40%に相当する額から受講開始時給付金を差し引いた額を受講終了後に支給します。
※受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が10万円を超える場合、支給額の合計は10万円とし、4千円を超えない場合、支給はありません。
合格時給付金
本人が支払った費用(入学料および受講料)の20%に相当する額を合格後に支給します。
※受講開始時給付金と受講修了時給付金、合格時給付金の合計が15万円を超える場合、支給額の合計は15万円となります。
※受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合にのみ支給します。
申請
申請には、受講開始前に事前相談が必要です。(※要予約)
詳細な手続き方法等についてご案内しますので、まずは担当窓口までご連絡ください。
必要書類
- 申請者(母または父)の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行したもの)
- 児童の戸籍謄本(申請日から2か月以内に発行したもの)
- 受講予定の施設、講座の名称及び講座費用がわかる資料
- 支払金融機関の口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
注意事項
- 同給付金の申請前にすでに高卒認定試験に合格している科目や高等学校等で免除に必要な単位をすでに修得している科目については対象になりません。
- 支給要件に該当しなくなった場合(母子家庭の母、父子家庭の父でなくなった・本市に住所を有しなくなった・受講を取りやめた等)や修業を休学した場合、所得状況・世帯構成・住所・氏名に変更があった場合等は、届出をしていただく必要があります。
関連リンク
申請・お問い合わせ先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 母子・父子自立支援員
電話:0721-25-1000(内線204)