令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について ※申請受付は終了しました
※申請受付は終了しました
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。これを受け、本市では5月下旬より支給を開始しています。
給付金の概要
1.支給対象者
[1]「ひとり親世帯」の方
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者《申請不要》)
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)《要申請》
ウ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》
リンク<児童扶養手当>
[2]「ひとり親世帯以外」の方
エ 本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ 上記エのほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和6年2月までに生まれた新生児も対象)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
※[1][2]の給付金の重複支給はできません。支給条件については、お問い合わせください。
2.給付額
児童1人あたり 5万円
3.支給方法
・支給対象者「ア」の方
申請手続き不要で5月30日(火曜日)に児童扶養手当の受給口座に振り込み済。
・支給対象者「エ」の方
申請手続き不要で5月31日(水曜日)に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込み済。
・支給対象者「イ」、「ウ」、「オ」の方
申請が必要です。令和5年6月1日(木曜日)より、申請受付を開始します。
※令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の申請者で、支給対象者[1]‐ア【児童扶養手当受給者】に該当しない方、また、現在児童扶養手当の支給が全部停止の方等には、令和5年6月上旬にチラシ等を送付する予定です。
■支給対象者[1]‐イ【公的年金等受給者】に該当する方
必要書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)
※控除額が多い等の理由により所得での申請を希望する場合は、簡易な収入額の申立書に加え、簡易な所得額の申立書が必要となります。
・令和3年中の収入額を確認する書類の写し(課税証明書、帳簿、年金振込通知書等)
・金融機関情報の写し(申請者本人名義のもの)
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、生活保護受給証明書等)
申請者が児童扶養手当受給資格者ではない場合、以下の書類が必要
・戸籍謄本(申請者及び対象児童の現在の状況を反映したもの。児童の父との離婚、死別等が判るもの)
・その他児童扶養手当の支給要件を確認する為の書類の提出をお願いする場合があります。
扶養義務者等がいる場合に以下の書類が必要(各扶養義務者ごとに提出が必要)
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
・令和3年中の収入額を確認する書類の写し(課税証明書、帳簿、年金振込通知書等)
申請様式
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/213KB]
・簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/369KB]
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/368KB]
・簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 [PDFファイル/225KB]
■支給対象者[1]‐ウ【家計急変者】に該当する方
必要書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)
※控除額が多い等の理由により所得での申請を希望する場合は、簡易な収入額の申立書に加え、簡易な所得見込額の申立書が必要となります。
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を確認する書類の写し(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
・金融機関情報の写し(申請者本人名義のもの)
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、生活保護受給証明書等)
・申立書(自由様式) ※場合によって提出が必要となります。
申請者が児童扶養手当受給資格者ではない場合、以下の書類が必要
・戸籍謄本(申請者及び対象児童の現在の状況を反映したもの。児童の父との離婚、死別等が判るもの)
・その他児童扶養手当の支給要件を確認する為の書類の提出をお願いする場合があります。
扶養義務者等がいる場合に以下の書類が必要(各扶養義務者ごとに提出が必要)
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を確認する書類の写し(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
・申立書(自由様式) ※場合によって提出が必要となります。
申請様式
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者】 [PDFファイル/212KB]
・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 [PDFファイル/394KB]
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 [PDFファイル/197KB]
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 [PDFファイル/197KB]
■支給対象者[2]‐オ【家計急変者】に該当する方
必要書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)
※控除額が多い等の理由により所得での申請を希望する場合は、簡易な所得見込額の申立書が必要となります。
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を確認する書類の写し(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
・金融機関情報の写し(申請者本人名義のもの)
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、生活保護受給証明書等)
・申立書(自由様式) ※場合によって提出が必要となります。
申請様式
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/226KB]
・簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/337KB]
・簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用) [PDFファイル/515KB]
4.支給時期
・支給対象者[1]‐ア及び[2]‐エに該当する方は
5月30日または31日に支給済。
・支給対象者[1]‐イ【公的年金等受給者】、ウ【家計急変者】、及び[2]‐オ【家計急変者】に該当する方
申請内容を審査したのち、令和5年6月下旬以降、順次指定口座に振り込みます。
その他
・給付金を装った詐欺にご注意ください。
・ご自宅、職場等に富田林市などを装った電話や郵便、メール等が届いた場合は市役所や警察署等にご連絡をお願いいたします。
問い合わせ
• こども家庭庁 コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時〜18時)
• 富田林市 子育て福祉部 こども未来室 支援係
0721-25-1000 内線203、205(受付時間 平日9時~17時30分)
※令和6年4月1日より「こども未来室 支援係」は「こども政策課 給付支援係」になりました。