民法等の一部改正(離婚後の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律が令和8年4月1日に施行され、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定が見直されました。
詳しくは、以下のサイトをご確認ください。
こどもにとって親の離婚はとても大きな出来事です。
こどもがこの先、健やかに成長していくためにも、「養育費」や「親子交流」などについて、両親でよく話し合っておく必要があります。
民法等改正の主なポイント(親権・養育費・親子交流など)
こども家庭庁作成のパンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」<外部リンク>より、一部を抜粋して掲載します。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの未来を担う親として、こどもが心も体も元気でいられるように育て、養い、父母間で協力し合うことが大切です。
ルールに違反する可能性がある行為
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。 - 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
離婚後の親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
共同親権の場合
- 食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などの日常のことは、父母のどちらか一人のみで決めることができます。
- こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や、こどものお金の管理などの大切なことについては、父母二人で話し合って決められます。
- 例外として、暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人できめることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、また、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、法定養育費などの新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
法定養育費とは
- 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
- 養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
- 法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や加減額を定める趣旨のものではありません。
- 施行後(令和8年4月1日以降)に離婚した場合が対象です。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
関連情報
富田林市では、ひとり親家庭を支援するために、様々な取り組みをおこなっています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。







