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戸籍謄本などの広域交付について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月12日更新
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戸籍法の一部改正により、次の証明書については、本籍地の市区町村役場のみならず、最寄りの市区町村役場の窓口で請求が可能となりました。

広域交付の対象となる証明書
請求することができる方(必ずお読みください。)
広域交付のご注意(必ずお読みください。)

広域交付の対象となる証明書

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  3. 改製原戸籍謄本(法律の改正などにより従前の戸籍から新しい戸籍に作り変えた際、従前の戸籍を改製原戸籍といいます。)

請求することができる方(必ずお読み下さい)

次の1か2の場合で、公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示された方のみ広域交付請求が可能となります。

  1. 請求する戸籍に記載されている方(自己の記載のある戸籍を請求する方)、またはその配偶者(配偶者の記載のある戸籍を請求する方)
  2. 戸籍に記載のある人の直系尊属(父母・祖父母)、または直系卑属(子・孫)

広域交付の注意(必ずお読みください。)

  1. 公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を提示されない方は請求できません。
  2. 代理人による請求はできません。(委任状があってもできません。)
  3. 郵送による請求はできません。(本籍地に請求してください。)
  4. DV支援措置の申出をされている方は請求できません。
  5. 全部事項証明書、謄本のみが対象となり、一部事項証明書や抄本については請求できません。
  6. 広域交付の場合、窓口での待ち時間は大変長くなります。お時間に余裕をもって請求してください。
  7. システム障害などにより、ご利用できない場合があります。
  8. コンビニ交付サービスは、広域交付に対応していません。詳しくは、戸籍証明書(戸籍・戸籍の附票)のコンビニ交付サービスについてをご覧ください。
  9. 戸籍を電算化されていない方は請求できません。

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