戸籍証明書(戸籍・戸籍の附票)のコンビニ交付サービスについて
本籍が富田林市でマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を搭載されたもの)をお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等で戸籍及び戸籍の附票を取得することができます。
☆利用時の注意(必ずお読みください。)
- 住民登録が富田林市以外の方は、利用前に利用登録の申請が必要となります。(申請から3開庁日程度で利用可能となります。)下記の利用登録の方法をお読みください。(富田林市に住民登録がある方は利用登録の申請は不要です。)
- 本籍が富田林市以外の方は、本籍地の市区町村がサービスを実施しているか確認してください。(確認は地方公共団体情報システム機構(J-Lis)のウェブサイト<外部リンク>もしくは本籍地の市区町村へ直接電話して確認してください。)
利用時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(祝日、年末年始の休み、メンテナンス日を除く。)
☆利用時間の注意(必ずお読み下さい。)
- 戸籍証明書のコンビニ交付サービスは平日のみで、土・日曜日、祝日、年末年始の休みは利用できません。
- 住民票の写し、印鑑登録証明書、市・府民税証明書とは、利用可能な時間や曜日が異なりますのでご注意ください。
対象となる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 附票全部証明書(戸籍の附票謄本)
- 附票個人証明書(戸籍の附票抄本)
☆証明書の注意(必ずお読みください。)
- いずれも自己の記載がある現在の証明書が対象となります。(除籍になっているものは取得できません。)改製原戸籍や除籍謄抄本、電算化されていない戸籍は取得できません。
なお、自己の記載のある改製原戸籍謄本や除籍謄本などは最寄りの市区町村の窓口で取得することができます。詳しくは戸籍謄本などの広域交付についてをご覧ください。 - DV支援措置の申出をしている方については、コンビニ交付サービスの利用はできません。
取得方法
コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(多機能端末機)でマイナンバーカードを利用し、利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4ケタ)を入力し取得します。
富田林市に住民登録がある方はすぐに利用可能ですが、住民登録が富田林市以外の方は同機から利用登録の申請を行っていただき、本市で登録作業完了後に利用可能となります。(申請から3開庁日程度で利用可能となります。)
※証明書の発行後、取り忘れやカードの紛失には十分ご注意ください。
戸籍証明書のコンビニ交付サービスの注意事項
- 証明書の出力に時間がかかる場合があります。
- 証明書が複数枚となる場合でも、ホッチキス留めはされません。証明書のページ番号を確認のうえ、2枚目以降のページの取り忘れにご注意ください。
- 戸籍届出や住民異動届出等により戸籍や住民票の記載内容に変更が生じた場合は、記載内容の処理が終わるまでサービスの利用はできません。この場合は、サービス利用前にお電話でお問い合わせください。
- コンビニ交付サービスの手数料の返金はできません。また、差し替えもできませんので、操作や枚数の入力にご注意ください。
- 手数料が免除となる証明書については、コンビニ交付サービスでは対応していません。窓口または郵送で請求してください。
利用登録の方法
- 利用登録の方法は、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)のウェブサイト<外部リンク>で確認してください。
- 利用登録ができる時間は、午前6時30分から午後11時(メンテナンス日を除く。)です。
- 利用登録申請時の入力事項は、(1)登録する人の本籍地(地番まで必要)、(2)筆頭者氏名(戸籍の最初に書かれている人の氏名)、(3)日中連絡可能な電話番号、(4)インターネットで登録する場合は、署名用電子証明書(暗証番号英数字6〜16ケタ)、(5)コンビニエンスストア等で登録する場合は、利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4ケタ)、マイナンバーカードの有効期限、セキュリティコード(顔写真の下の数字4ケタ)
※(1)本籍地の入力について、●丁目の●は漢数字で入力をお願いします。 - 利用登録は、初回1回行った後は、コンビニエンスストア等での即時交付が可能です。ただし、利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4ケタ)の更新(原則5年)やカードの更新を行った場合は、再申請が必要となります。
- 入力完了後の画面に申請番号が表示されますので、メモや携帯電話で撮影しておいてください。申請状況を確認する際に必要となります。登録状況の確認は、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)のウェブサイト<外部リンク>で確認してください。
- 筆頭者氏名に旧字や外字が使われている場合は、常用漢字に直して入力してください。